令和5年4月27日~ 相続土地国庫帰属制度がスタート!

相続した不動産を手放したい方はお気軽にご連絡ください!

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このようなお悩みはありませんか?

  • 不動産を相続したが、遠方にあり維持管理の負担が大きいため手放したい
  • 土地を相続したものの、資産価値が低く買い手がつかないため手放したい
  • 相続した土地が相続土地国庫帰属制度の対象なのか知りたい

相続土地国庫帰属制度の利用をご検討ください!

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、国に対して土地を引き渡すことができる制度のことです。

土地を相続したものの、遠くにあるため維持管理や活用が難しい、資産価値がないため買い手も借り手もつかないなど、さまざまな理由で土地を手放したいという方は少なくありません。

従来の方法では、このような「相続したくない土地」がある場合、相続放棄することでその土地と共にすべての財産を放棄するしかありませんでした。令和5年4月27日から開始した相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続放棄をせずとも、手放したい土地だけを国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことが可能となります。

相続土地国庫帰属制度利用の流れ

①必要書類の準備

必要書類を当事務所にて収集のうえ、土地の所在地を管轄する法務局(本局)にて事前相談を行い、相続土地国庫帰属制度を利用可能か確認します。

必要書類

  • 公図および地積測量図
  • 登記事項証明書または登記簿謄本
  • 土地の現況・全体が分かる写真または画像 など

※一部資料については、お客様にてご準備いただく場合もございます。

②法務局へ申請

法務局での事前相談の結果、相続土地国庫帰属制度を利用可能だと思われる場合には、申請書ならびに添付書類を当事務所にて作成・準備し、土地の所在地を管轄する法務局(本局)に提出します。
申請の際に必要となる審査手数料(14,000円)は、お客様にてご負担ください。

お客様にご準備いただく書類

  • 申請者の印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価額証明書
  • 現地案内図(※たどり着くことが難しい土地の場合) など

③法務局による実地調査

法務局において提出書類を審査のうえ、法務局の担当者が申請された土地へ出向き実地調査を行います。案内等がなければたどり着くのが難しい場合には、申請者(または申請者の代わりの人)にご同行いただくこともあります。

④負担金の納付

審査後、帰属の承認・不承認の通知が申請者に届きます。国庫への帰属が承認された場合は、申請者にて通知に記載された負担金額を納付していただきます。納付期限は負担金の通知が到着した翌日から30日以内で、期限内に納付されない場合は国庫帰属の承認が失効しますのでご注意ください。

負担金額は下記の通りです。

負担金

土地の種別 負担金額
宅地 原則:20万円(面積にかかわらない)

例外:都市計画法の市街化区域、あるいは用途地域が指定されている地域内の土地は、定められた面積区分に応じて算定

田、畑 原則:20万円(面積にかかわらない)

例外:以下の農地は、定められた面積区分に応じて算定

  • 都市計画法の市街化区域あるいは用途地域が指定されている地域内の農地
  • 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
  • 土地改良事業等の施行区域内の農地
森林 定められた面積区分に応じて算定
その他 20万円(面積にかかわらない)

申請ができない土地

土地が以下に該当する場合、管理や処分コストなどの問題から、国庫帰属の対象外となります。このような状況下の土地は、申請の段階ですぐに却下されてしまいます。

建物がある

担保権または使用収益権が設定されている

他人による使用が予定されている

特定有害物質により土壌汚染されている

境界が不明確・所有権の存否や範囲に関して争いがある

不承認となってしまう土地

土地が以下に該当する場合、申請できたとしても審査の段階で不承認となってしまいます。

  • 一定の勾配や高さのある崖で、管理に過分の費用や労力がかかる
  • 土地の管理や処分を阻害するものが地上にある
  • 除去しなければ土地の管理や処分をできないものが地下にある
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理や処分ができない
  • 管理や処分に過分な費用や労力がかかる事情がある

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