相続税申告(税理士と連携対応)
ここでは「相続税申告」のサポートについてご案内させて頂きます。
相続によって財産を取得する場合、取得した遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告をする必要があります。申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と決められています。もし、期限を過ぎてしまったらペナルティーを課せられる場合がありますので注意しましょう。
また、申告期限は原則として延ばすことはできません。しかし相続人の異動、相続人であった胎児が生まれた、遺贈に関わる遺言書や放棄があったなど、やむ終えない場合は2か月延長することができます。
相続税には控除や特例があり、それらを適用することにより最終的に非課税になるケースもありますが、申告をした上で控除や特例が適用されますので、控除や特例を適用するには、相続税の申告期限内にきちんと申告していることが必須となります。滋賀・栗東相続遺言相談室では提携先税理士と連携して相続税の申告についてもワンストップでお手伝いが可能です。相続税がある相続のお手続きでも安心してお任せください。
相続税申告がある場合の相続手続き
相続税申告がある場合の相続手続きでは、通常の相続手続きに加えて、10~20時間ほどの作業が増える場合が多くなります。これは財産調査などが大きくことなどがあるためです。
滋賀・栗東相続遺言相談室ではワンストップでお手伝いをすることが可能ですが、相続手続きの基本報酬を基準に追加料金となりますので、相続税申告のある相続手続きの報酬については個別にご案内させていただきます。無料相談の際に、ご案内させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
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