大きな宅地の評価について
税法改正により広大地の評価が廃止され、平成30年1月1日以降は評価基準が明確な地積規模の大きな宅地の評価が適用されることになりました。
面積の広い土地全てが地積規模の大きな宅地の評価の対象となるわけではなく、適用できる地区は限られています。大規模なマンション等、指定容積率が400%(東京都23区の場合300%)以上の地域に所在する宅地は制度適用外となる可能性があります。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【規模の要件】
- 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地
- 市街化調整区域に所在する宅地
前述の通り、指定容積率が400%(東京都23区の場合300%)以上の地域に所在する大きな宅地には該当しません。また、市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども制度の対象外です。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【地区の要件】
- 路線価地域で制度が利用できる宅地:地積規模の大きな宅地で普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在
- 倍率地域で制度が利用できる宅地:地積規模の大きな宅地に該当する宅地
※倍率地域に所在する地域は地積規模の大きな宅地は対象になります。
地積規模の大きな宅地の評価【計算方法】
【路線価地域に所在の場合】
路線価に不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じ、さらにその価格に地積を乗じて計算した価格が評価額になります。
【倍率地域に所在の場合】
- その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価格
- その宅地の標準的な間口距離を有する宅地である場合の1㎡の当たりの価格に不整形地補正率などの各種画地補正率のほか規模格差補正率を乗じて求めた価格にその宅地の地積を乗じて計算した価格
※この上記いずか二つの価格の低い価格により評価します。
上記要件を満たすことで地積規模の大きな宅地の評価を利用することが可能となります。
相続財産の評価・調査の関連項目
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