財産目録の作成

相続財産の調査完了後、明確になった被相続人の財産目録を作成します。通常は相続人や依頼を受けた専門家が調査し目録を作成します。財産目録には土地や建物、預貯金、有価証券といった相続財産を種別ごとに分類し、概算評価額とともに表にしたものが記され、遺産分割協議を行う際に使用します。財産目録は相続手続きにおいて必ず揃える必要はありませんが、財産目録を作成することで下記のような問題を回避できます。

相続方法を決定できない

財産目録において相続財産の全容を明確に表にすることで相続人全員が全相続財産について把握することができます。不動産や預貯金が多いのか、ローンの負債が多いのか分からないなど相続財産の全容を確認出来ない状態では相続方法が決定できません。

もし財産の総額が負債等によりマイナスであった場合、相続放棄を希望するのであれば相続発生日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。期限を過ぎた場合はマイナス財産も全て相続する事になってしまいますので注意しましょう。

相続した財産の名義変更ができない

遺産分割協議書で財産についての詳細を記載する際に使用するのが財産目録です。遺産分割協議書は、相続財産を被相続人名義から相続人名義に変更する際に必要になります。財産目録により財産の詳細をまとめておく事で遺産分割協議が作れます。遺産分割協議書が作れないと各種名義変更の手続きも出来ません。

相続税が発生するか分からない

相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税の申告が必要となります。申告が必要かどうかは、財産目録により財産の総額を把握します。相続税の申告にも期限があり、期限が過ぎてしまうと相続税があった場合の控除が受けられなくなるので注意しましょう。

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