戸籍収集による相続人調査
戸籍謄本を確認し、誰が法定相続人であるのか調査をすることを相続人調査といいます。相続が開始したらまず初めに相続人を確定します。相続人の確定のためには、被相続人の出生~死亡までの一全ての戸籍を揃えてその内容から確認します。
しかし結婚や転勤など、一生のうちに転籍を行う方は多く、全戸籍を集めるには各地域の役場に問い合わせる必要があり、時間を要しますので早急に進めましょう。戸籍の確認により思わぬ相続人の存在が明らかになる事もあります。
その例として、実は先妻との間に子供がいた、父親が相続税対策として養子縁組をしていたなど、相続手続きが完了した後に別の相続人の存在がわかると相続手続きのやり直しとなりますので、相続人調査は丁寧かつ確実に行います。
戸籍収集に時間のかかるケース
- 生前、被相続人が頻繁に本籍地の転籍をしていた
被相続人の本籍地が転々としていた場合、各本籍地の役所へと請求をしなければならず、時間と手間がかかります。 - 不動産の名義が、先代のまま
不動産が亡くなった親の名義ではなく既に亡くなっている祖父母の名義のままであった場合さかのぼって戸籍を取得する必要があります。また、古い戸籍の場合は収集や内容に関しての解読が困難で時間を要します。 - 相続人がすでに死亡
被相続人の前に相続人が死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続人となりますが、その子も亡くなっていた場合は孫となり、直系卑属は代襲します。
戸籍収集や相続人調査についてお困りの場合は当事務所へお気軽にご相談ください。
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