相続手続きの流れ

相続人の調査

戸籍の収集と相続人の調査

相続人の調査では、収集した戸籍謄本を確認し法定相続人が誰かを確定する必要があります。また、自分のなかでも相続人がわかっていても戸籍収集(相続人調査の確定)は必ずといっていいほど必要です。

相続関係図を作成する

相続人の確定を行うためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せて内容を確認し、それをもとに相続関係説明図を作成します。結婚や転勤など、一生のうちに転籍を行う方は多く、全戸籍を集めるには各地域の役場に問い合わせる必要があります。戸籍謄本と作成した相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも必要です。

相続財産の調査

相続財産について調査する

財産目録を作成する

相続財産となるもの全てについて調査し、その内容を財産目録としてまとめます。相続財産にはマイナスの財産(借金、ローン等)も含まれますので注意が必要です。

相続方法を決定する

相続放棄をしたい

限定承認をしたい

遺産の相続について、相続するか、放棄するか、財産の一部のみを相続するかを決めます。相続放棄限定承認をする場合には“被相続人に死亡日から3ヶ月以内”に手続きをします。

遺産分割を行う

協議分割とは

協議分割では、原則、相続人全員の合意のもとに進めなければいけません。それに伴い、遺産分割協議書も相続人全員の合意のもとに作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議を行います。相続関係説明図と財産目録を参考に財産の分割内容を決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

財産の名義変更を行う

不動産の名義変更

金融資産の名義変更

相続人の調査から名義変更の手続きまでは短くても3ヶ月は要します。各家庭の事情や環境、相続人の人数によっても変わりますので時間に余裕を持って手続きを始めましょう。

また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(下記参照)を超える場合には、相続税の申告、納税が必要となりますので相続税専門の税理士に相談しましょう。

相続税申告における基礎控除額

基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

相続手続きの関連項目

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