相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について
相続が発生すると相続方法を決めるところから始まります。
特に相続財産、借金も同じくらいで全て把握するのが難しい、そもそも借金がどのくらいあるのかわからない、などの場合は相続方法を決めるためにも、必ず故人の財産調査を行ってください。
故人の財産を調査した結果、財産の中に借金がある場合は相続放棄か単純承認か判断に迷うことがあると思います。
相続放棄の申告には期限があり「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」と民法にて決められています。これを行わないと単純承認したと判断され、借金など債務も含めて全て相続することになってしまいます。
もし様々な事情から、期限内に相続方法の決定ができない場合は家庭裁判所に”熟慮期間の伸長“を申請し、期間延長をすることもできます。しかし、申請を受理されないと伸長できませんので、しっかりと準備をして行ってください。
熟慮期間の伸長の申告方法
- 申立先:被相続人の最後の居住地の家庭裁判所
- 申立人:相続人を含む利害関係人、検察官
- 必要費用:連絡用の郵便切手、収入印紙800円分(相続人1人につき)
- 必要書類:申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、利害関係を証する資料(利害関関係人からの申し立ての場合)、伸長を求める相続人の戸籍謄本
※追加で必要な書類がある場合があります。
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