相続方法の決定

遺産相続の種類

単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する

限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

相続放棄:一切の相続をしない

相続放棄と限定承認には期限がある

相続放棄や限定承認を選択する場合は、期限があるので注意が必要です。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所において申述を行わなかった場合は単純承認したことになり、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続することになりますので、被相続人に借金があった場合、借金までも相続することになってしまいます。

相続方法の決め方

上記3種類の中からどの相続方法が自分に合っているのか決めるポイントがあります。相続財産の中にマイナスの財産(借金等)があるかどうかが重要な鍵となり、「プラスの財産<マイナスの財産」である場合は相続放棄することを視野に入れます。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという特殊な相続方法で、借金などマイナスの財産も多いが、プラスの財産の中に現在住んでいる自宅など、相続したいものがある際などに選びます。

いずれにせよ、法律の知識が必要となる分野ですので、ご検討をされている方は一度、相続放棄に詳しい専門家に相談されると良いでしょう。

相続放棄についての関連項目

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