限定承認についての事例
限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があり、相続人の中にひとりでも反対する人がいる場合は限定承認の手続きをおこなうことはできません。よって限定承認を選択される方が少ないのが現状です。しかしながら、ケースによっては有効な方法となります。
限定承認を選ぶ場合についていくつか事例を挙げますので参考にしてください。
マイナスの財産の方が多いが、相続したい遺産がある
- プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額300万円、相続人が同居)
- マイナスの財産:1200万円
一見、マイナスの財産である負債の方が多いので相続放棄をしてしまいそうになりますが、相続放棄をしてしまうと被相続人名義の自宅を相続することは出来なくなります。そうなると本人のみならず、同居している相続人も自宅を失うことになります。このような場合、限定承認によるプラスの財産は相続人が先買権を持つため、その評価額を用意することで優先的に買い戻し、自宅に住み続けることが可能となります。
マイナスの財産があるかどうか不明
- プラスの財産:800<万円
- マイナスの財産:負債については不明
被相続人に借金があるかわからない場合、 後々に借金が発覚することも考えられます。このような場合には限定承認が有効で、後に借金が発覚した場合、800万円以上の負債を負うことはなく、さらには弁済後に余った財産については受け取ることが可能です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない
- プラスの財産:500万円
- マイナスの財産:500万円程度
プラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で借金の返済をすることが可能です。
限定承認についての関連項目
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