遺産分割に応じない相続人がいる
遺産分割に応じない相続人がいる場合
遺産分割協議は、法定相続人全員による話し合いで分割内容を確定します。しかし、中には決まりかけた遺産分割の内容について頑なに応じない相続人がいる場合があります。こうなると遺産分割が進まず、期限があるような手続きには支障が生じる事になってしまし ます。このような相続人は、たいていの場合思い込みや勘違いがあったり、後ろめたいことがあるような場合が多く見受けられます。
【遺産分割に応じないケース】
- 被相続人の生前、被相続人の財産管理をしていた相続人が、遺産分割の主導権は自分にあると主張し、通帳を開示しない
- 被相続人と長年同居していた相続人が、遺産分割で住居が奪われると思って協議自体に参加しようとしない
- 遺産分割協議を始める前に既に被相続人の預金を使い込んでしまった相続人が、そのこ とを隠すため話し合いに応じない
相続が発生したことを銀行等が知ると、被相続人の口座は凍結されることになります。しかし、被相続人の通帳管理を任され、生活費などを自由に引き落としてきた相続人は、被相続人の死後、遺産分割協議を行う頃にはすでに使い込み、預貯金の残金がほとんどなかったというケースのご相談をいただきます。
既に使い込まれた財産を取り戻すには法的手続きを行うしかありませんが、時間と費用が掛かりますので、上記のようなケースが当てはまる方は早めに専門家に相談しましょう。
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