納得いかないまま遺産分割協議書に署名した
やり直しのきかない遺産分割
相続人全員による遺産分割協議ですでに遺産分割が完了した場合、やはりその決定内容を修正したい場合、やり直すことは出来るのか下記で説明をしていきます。
一度まとまった遺産分割協議をやり直すことは難しい
原則として、署名、押印をした遺産分割協議書を取り消すことは出来ません。ですから、遺産分割の内容に納得していないまま署名、押印をすることは絶対にしてはいけません。
大事なご家族を亡くした悲しみの中ではありますが、いかなるケースにおいても納得できない状態で署名捺印をすることは後のトラブルに発展しかねませんので絶対にしてはいけません。遺産分割協議に割く時間が煩わしく希望通りではなかったが署名、押印してしまい後悔している、他の相続人に脅され署名、押印をしてしまった、といったケースも見られますが、一度署名、押印が済んでしてしまった遺産分割協議書は取り消し出来ませんので、遺産分割協議は全て納得したうえで署名、押印を行いましょう。
相続人全員が内容について同意したと証明をするものが遺産分割協議書です。相続財産の名義変更などを行う際には、全員が納得して作成されたものとしてこの遺産分割協議書を使用します。
原則やり直しがきかないと前述いたしましたが、下記のケースについては例外として遺産分割協議書を無効とし協議をやり直すことができます。
遺産分割協議書が無効となるケース
- 故意に隠されていた財産があった
- 相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった
- 遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と捺印がなかった
- 遺産分割協議後に別の相続財産が見つかった
- 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した
- 遺産分割協議書に署名・捺印する際、脅迫・詐欺があった等
こちらにあげた例については無効となりますが、遺産分割協議のやり直しには相続人全員がまた集まり協議をする必要があります。再び相続人を集めて協議や書類作成をするには多大な時間や手間がかかりますので、納得のいかない遺産分割協議書にはそもそも署名や押印をしないようにしましょう。
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