生前贈与と贈与税
贈与税について
贈与税は、個人の財産を他人に与え(贈与)、贈与を受けた側が、取得した財産評価額に応じて納税する国税です。
贈与税の基礎控除額
贈与税には年間(1/1~12/31)110万円という基礎控除額が設定されており、110万円を超えた部分に対して贈与税が課税されますが、例外として常識の範囲の扶養義務者からもらっていた生活費、教育費、見舞金は贈与税の課税対象とはなりません。
贈与税の課税価格
1年間に贈与により取得した価額の合計が課税価格になります。贈与税には110万円の基礎控除額が設定されていますが、その他にも非課税枠が設けられたいくつかの特例があります。
配偶者控除
婚姻関係が20年以上ある夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた時には、基礎控除額である110万円のほか2,000万円まで控除される
相続時精算課税制度
60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合、2,500万円までは贈与税は課税されません。贈与をする時には非課税ですが、相続が起きた時に、非課税にした分を精算して課税する制度です。
この制度は節税をしたい人のための制度ではなく、将来的に相続税の心配のない人や、少しだけ相続税の負担が出る人が、110万を超える生前贈与をしなければいけない事情があるときのための制度です。
相続関連の税務と贈与の関連項目
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