預金の名義変更

相続が発生したら、被相続人と取引のあった金融機関に本人が亡くなったことを連絡します。連絡を受けた金融機関は、名義人の死亡した口座を凍結します。相続人は戸籍や通帳などの必要書類を揃え、取引銀行にて預金の名義変更手続きを行います。基本的にこの名義変更手続きが終わるまで口座の残高を引き出すことはできません。

遺産分割協議前に預金の払い戻しをしたい

遺産分割協議前に預金を引き出すことは出来るなら避けたいものです。後々の相続手続きが複雑になりかねませんし、相続人同士のトラブルの要因になることがあるためです。

とはいっても、法要や葬儀関係の費用を凍結された預金からどうしても払い戻ししたいという場合、金融機関で所定の手続きをすることで凍結された口座からも払い戻しが可能となります。

【払い戻しに必要な書類】

  • 被相続人の預金通帳
  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 各相続人の現在の戸籍謄本

遺産分割協議後に預金の払戻しをする

遺産分割協議後に預金の払い戻しをする際は下記の必要書類を用意し、金融機関で手続きを行います。

  • 被相続人の預金通帳
  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の署名と実印での押印がある遺産分割協議書

金融機関によって必要書類が異なる場合があるので、手続き先の金融機関にお問い合わせください。

金融資産の名義変更の関連項目

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