金融資産の名義変更
相続とは、ある人(被相続人)が死亡した際にその人が所有していた預貯金や不動産等、様々な財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。相続したからと相続財産の名義(書類などに所有者・責任者などとして記される名前)が勝手に変更されるわけではありません。所定の手続きを行い、相続した財産の名義を相続人に変更することで、はじめて相続完了となります。
相続において行われる主な名義変更は「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」です。金融資産に分類される財産は、現金や預貯金だけでなく、株式や自動車など様々なものが含まれます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続の際の金融資産の名義変更のみならず、相続人調査や財産調査など、相続手続きに関する事柄を幅広くサポートしております。
相続した金融資産の名義変更
金融資産とは、預貯金・現金・株式・国債・自動車などをいい、これらの財産を被相続人の名義から、相続人の名義に変更する必要があります。名義変更は、金融資産の種類によって手続き方法が異なります。
- 預貯金:戸籍や通帳などの必要書類を揃え、取引銀行にて手続きを行います。基本的にこの名義変更手続きが終わるまで口座の残高を引き出すことはできません。
- 自動車:運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録をします。移転後でないと売却等はできません。
- 株式:上場株式か非常上場株式かで手続きが異なります。
- 上場株式:上場している株式は、証券取引所が介入していますので、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をします。
- 非常上場株式:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせます。
いずれにしても、被相続人の名義変更を行う前にまずは被相続人の財産を明確にし、相続人同士の遺産分割協議を行う必要があります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、地域密着の専門家としてお手伝いをさせていただいております。相続した金融資産の名義変更や、被相続人の死亡によって発生した費用についてどう扱えばいいのか等お困りの方はお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東の地域事情に詳しい相続の専門家が名義変更手続きはもちろん、相続全般について、栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様のお手伝いをさせて頂いております。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様は、滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様の親身になってお手伝いをさせて頂きますので、安心してご依頼ください。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様のご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
金融資産の名義変更の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応