信託財産とは
家族信託(民事信託)の信託財産とは、委託者が所有する、受託者に託す財産のことを言います。家族信託では、財産上の価値があるものであれば信託財産とすることができます。
信託財産の例
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 牛、馬、豚などの家畜やペット など
ただし、不動産のなかでも登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産にする場合、農業委員会の許可もしくは届け出をしなければなりません。許可を得ない状態で信託契約を交わし、農地を信託財産としても効力はありません。
また、上場株式に関してもごく一部の証券会社でしか家族信託に対応しておらず信託財産としては扱いが難しい財産となります。
家族信託の所有権について
信託された財産の所有権は誰のものでもなく、信託財産として扱われます。信託財産が不動産である場合は受託者が管理運営することになり、不動産登記などでは信託事務の上、受託者の名義に変更されますが、最終的には不動産の所有権は信託の権利帰属者に移動します。
預貯金を信託する際の注意点
一般的に銀行の預貯金は、誰かに託して債権を受ける権利を移すことはできないことになっていますが、信託財産に出来ないというわけではありません。預貯金を信託財産にする場合、委託者(A)と受託者(B)の2人の名義で口座を作成し、その口座に現金を預けることで預金を信託する事ができます。なお、事前に金融機関に確認しましょう。
家族信託の無料相談の関連項目
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