受託者について
受託者とは、委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。受託者には、未成年者や被後見人、被保佐人等、正しい判断ができない方を除き誰でもなる事が出来ますが、委託者は受託者に自身の財産を管理・処分・承継することを託すわけですから、委託者と信頼関係がある方が適切といえます。
また、受託者は、個人だけでなく法人でもなることが可能です。
受託者の責任
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
- 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす義務
- 信託財産の状況を報告する義務 など
以上のように受託者になる場合には、様々な義務を負うのと同時に受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有します。
受託者が死亡した場合
信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合、原則、信託は終了することになりますので、そういった場合に備えて二次受託者を決めておく事が可能です。
その他、受託者が被後見人になってしまった場合や、止む得ない事由があった場合などにも信託は終了します。受託者が一方的に辞任したいと主張したとしても、辞任することはできませんが、やむを得ない事由を証明し裁判所の許可を得ることで辞任することができます。
家族信託の無料相談の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応