受益者について

受益者とは、信託契約をしたことで発生した利益を受ける人のことをいいます。誰でも受益者にはなることは可能ですが、受益者は受託者の業務履行について監督することができる者でなければならず、未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には、注意が必要です。

 信託と贈与税

家族信託契約を締結することで、贈与税の課税対象になる場合があります。家族信託での贈与税は誰が受益者であるかによって異なります。

委託者A、受託者B、受益者Aの場合

Aさんは自分の財産をBさんに信託し、自分で利益を受け取るので非課税。

委託者=受益者⇒自益信託

委託者A、受託者B、受益者Cの場合

Aさんが信託した財産からCさんは利益を享受しているので、贈与とみなされる。年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となる。

委託者と受益者が異なる⇒他益信託

受託者と受益者が同一人物である場合、信託は1年で終了します。これは実質、委託者が受益者に信託財産をあげたことになるため、信託を利用している意味がないためです。受益者が複数名いるなどして受託者と受益者が完全一致しない場合は信託が終了することはありません。また、家族信託では受益者が亡くなった際の次の受益者を決めておくことができます。信託契約の中にこのような指定が無い場合は、受益権も相続の対象となりますので、法定相続人に引き継がれます。

※通常では、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります(不動産評価額が3000万円の場合は登録免許税12万円)。

一方、上記のような信託契約の中で受益権を移転することにより実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円と非常に安価となり、節税の面からも家族信託が注目されています。

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