遺産分割協議

栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様、こちらでは遺産分割についてのご説明をしていきますので、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。

まず、遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)が遺言を残さずに亡くなった場合に、一旦は相続人全員で相続財産を共有しますが、その後各相続人での話し合いにより共有財産を具体的に分配することをいいます。遺産分割には特に決まった期限はありません。

前述したとおり、一旦は相続人全員の共有財産となっている遺産を、各相続人へと分配する際、相続人同士による話し合いでその分配内容を決定します。これを、遺産分割協議といい、相続手続きにおいて重要な協議(話し合い)になります。

遺産分割協議では、法定相続人が全員参加して遺産分割について話し合います。いくら円満に遺産分割がまとまったとしても、相続人が一人でも欠けていた場合は、協議事態は無効となるので注意が必要です。

遺産分割協議では、被相続人の遺産を、相続人の誰が何をどのくらい相続するかについて話し合います。この話し合いの中で、思いがけない多額の金銭や権利について話し合うことになり、相続人間でのトラブルが発生することも少なくありません。また、相続人が増えるほどそれぞれ納得のいくまでお互いの意見を出し合い意見を合わせることは難しく、長期化する可能性もあります。

遺産分割協議で決定する内容は、相続人全員の合意が必要となります。ただし、法定相続人全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというわけではなく、“協議に参加しなければならない”ということですので、相続人の生活環境などにより、電話や手紙等のやり取りでの協議の参加も可能です。

相続権は対象者全員が持つ権利

相続人には全員に相続をする権利が平等にあります。しかし、相続人となる人物には行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力に不安のある方が相続人となることもありますが、遺産分割協議は全員で行わなければなりません。このような場合の遺産分割協議は、法的に必要な手続きをしてから協議を進めます。

行方不明者が相続人にいる<遺産分割>

認知症患者が相続人にいる<遺産分割>

遺産分割協議が不要な場合について

以下であげた項目に該当する場合には遺産分割協議が不要である場合があります。

  • ・被相続人の遺言がある…原則遺言書の内容が優先されますので、その遺言に沿って相続が進められます。遺言書の中に被相続人の全遺産についての処分方法が指定されていれば相続人間で改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
  • ・相続人が1人だけ…相続人1人が全遺産を相続します。
  • ・相続人がいない…相続人がいない、相続人全員が相続放棄した等。家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらい、債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらいます。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東に詳しい相続の専門家が、相続についてお悩みの皆様のお手伝いをさせて頂いております。栗東にお住まいで、相続についてのお困り事をお持ちでしたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様に相続に関する事、また難しい専門用語などどんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。無料相談では、相続の専門家がお困り事についてのご説明を分かりやすく丁寧にお伝えすることを心掛けております。最後まで安心してお任せいただけるよう、スタッフ一同でお手伝いをさせて頂きます。

遺産分割協議の関連項目

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