遺言書の活用~相続トラブル防止のために~
遺言書は、ご自身の死後の財産を誰にどのよう分配するのかを具体的に記したものになります。遺言書があることで、その後の相続手続きがスムーズなだけでなく、親族内での無駄な争いを防ぐことにも繋がります。遺言書がない場合の遺産相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意を得て遺産分割を行わなければなりません。
相続では大きな金額が動くため、相続人同士の関係が良好だったとしても、トラブルに発展することは少なくありません。元から疎遠だったり、関係性が希薄になっていたりする場合はなおさら注意が必要です。下記で具体的なケースをご紹介いくので参考にしてください。
ケース1:不動産と預金の相続
相続人 | 実子3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、 預金:1000万 |
自宅不動産(2000万円)、預金(1000万)で相続人が子供3人のケースです。相続人が子供だけの場合、その人数で均等に遺産を配分するのが法定相続分となり、今回の場合ですと、一人1000万となります。しかし不動産はそのままだと二つに分けることはできないので、実家を売却して3000万の金銭を3等分するか、実家を相続した1人が、他の2人に足りない分(500万円ずつ)の金銭を支払うことになります。こうすれば遺産を均等に分けることはできますが、前者の方法では実家を売却しなければならず、後者の方法では、不動産を相続した1人が他の2人に支払う1000万円のお金を用意しなければなりません。
このように誰かに負担が大きくなると、話し合いではなかなか折り合いがつきにくく揉める原因になっていまいます。例えば、遺言で長男に不動産を相続させ、残りの預金を他の兄弟で均等に分ける等という内容にしておくと、相続をスムーズに進められるでしょう。
ケース2:配偶者と両親の相続
相続人 | 配偶者、父、母の3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、 預金:500万 |
子供がいない夫婦の夫が亡くなり、ご両親がご健在のケースです。この場合は、妻と夫の両親が相続人になります。遺言書がない場合は、妻と義理の両親が遺産分割協議を行うことになります。3人の関係が良好であればスムーズに話し合いが進むこともありますが、あまり関係が良好でない場合も多く存在すると思います。そもそも普段から交流が無い関係性の場合に、妻と義理の両親だけで遺産分割協議を行うことは双方にとって負担となり、話し合いがうまく進まない可能性があります。
また、義理の両親の実家が遠方だった場合も、直接の話し合いの場を持つこと自体が難しいため、相続手続きが進まないということが起こり得ます。
このようなケースでも、遺言書で明確に自分の意思を示しておくことで、ご遺族の負担を軽減することが出来ます。残されたご家族のためにも、有効な遺言書を残しておくことをおすすめ致します。
遺言書の作成の関連項目
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