不動産名義変更の主な手順
1.相続財産と相続人の調査、確定
相続人を確定する為には、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を収集し、調査します。不動産の名義人等の情報を得る為に必要となりますので、法務局や市町村役場が管理している登記簿謄本について調べます。併せて相続財産調査を行い確定します。
2.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議を行い、そこで確定した話し合いの内容を記載したものを遺産分割協議書といいます。その協議書に全相続人の署名と押印をします。相続登記を行う際にはこの遺産分割協議書を法務局に提出します。
3.不動産の登記申請と登記識別情報の取得
相続登記に必要な書類を作成し、不動産の管轄法務局へ登記申請を行います。完了したら登記識別情報(権利証)を取得します。
不動産の名義変更に必要な書類
○法定相続人が1人、ないし法定相続分で相続する場合
- 法定相続人全員分の住民票
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
○遺産分割協議で決定した割合で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員分の住民票
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の印鑑証明書 ※遺産分割協議書の作成日後3ヶ月以内に取得したもの
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
相続登記に伴う登録免許税について
相続登記を申請する場合には、登録免許税がかかります。
登録免許税の計算式:
不動産の評価額×1000分の4
不動産の名義変更手続きの関連項目
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