野洲にお住いの方より遺言書に関するご相談
2022年09月02日
Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)
父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。
遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。
そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。
法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。
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