守山の方より相続についてのご相談
2022年02月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)
行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。
私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。
母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。
もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
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