相談事例

守山の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:自分の相続が発生した場合、前妻は法定相続人でしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)

守山在住の60代の者です。高齢になり、最近相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と守山に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子はいないため、私の相続が発生した際に誰が法定相続人になるのか確認したく、ご相談させていただきました。

私の相続の際、前妻に財産がいくようなことはあるのでしょうか。前妻に財産がいくとなると、内縁の妻と前妻の間でトラブルになるのではないかと心配です。元気なうちに対策があれば教えてください。(守山)

 A:離婚された前妻は法定相続人ではありませんのでご安心ください。

ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻とは婚姻関係ではありませんので法定相続人ではありません。まずは、法定相続人について下記よりご確認ください。

【法定相続人】

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

前妻とのお子様もいらっしゃらないため、前妻に財産が渡るような繋がりはない事になりますのでご安心ください。ご相談者様に第二順位や第三順位に該当する人物がいる場合にはその方が法定相続人となります。

なお、内縁者も法定相続人ではありませんが生前に対策しておくことで内縁の妻に財産が渡るようにしておくことが可能です。

ご相談者様の相続が発生した際、上記の法定相続人に当たる人物がいない場合、内縁者が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、それが認められれば財産の一部を内縁者が受け取れるケースがありますが、確実ではありません。もし、内縁者の負担にならないよう財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。遺贈する意思を主張する遺言書を作成する場合は、公正証書遺言という法的に確実な方法で作成するようにしましょう。

守山にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。守山で相続・遺言に関するご相談なら、守山近郊で実績豊富な滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。守山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。

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