相談事例

栗東の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:代襲相続になる場合の法定相続分の割合について行政書士の先生教えてください。(栗東)

先日、栗東に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と遺品整理をしましたが、遺言書はなかったため法定相続分で相続手続きを進めようと思っています。しかし、法定相続分の割合が分からずに困っています。相続人は母、私(長男)、弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子供がいるのでその子供が相続人になるそうなのですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。法定相続分のそれぞれの割合を教えていただきたいです。(栗東)

A:法定相続分の割合は、まずは法定相続人の相続順位をご確認しましょう。

相続では、遺産を相続する人である「法定相続人」が民法で定められています。法定相続人は配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。下記より各相続人の相続順位をご確認ください。

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の人がいる場合には下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合もしくは亡くなっている場合に、次の順位の人に相続権が移ります。

上記より、法定相続人の確認ができたら下記の割合をご確認ください。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回の相続での各相続人の割合は、下記になります。

  • お母様(配偶者)が1/2
  • ご相談者様(子)1/4
  • 弟様のお子様(孫)1/4 ※お子様が複数名いる場合、1/4をさらに子の人数で割る。

なお、上記の法定相続分の割合で遺産を分割しなければなならないわけではありません。遺言書がない場合の相続では、相続人全員での話し合いによって財産の分割内容を決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したら、その内容を書面に書き出し、相続人全員が署名・押印をして遺産分割協議書を作成します。

ご相談者様の場合の法定相続分は上記になりますが、相続によって法定相続分の割合は変わるため、まずは相続人調査から着手するようにしましょう。相続手続きは複雑なものもあり、法律の知識がないと判断が難しい問題に直面することもあります。相続でお困りの方は、お気軽に相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続き専門の行政書士が栗東の皆様の相続手続きをサポートいたします。栗東で相続手続きの専門家をお探しの方は滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談いただけます。栗東の皆様、お気軽に当相談室へお越しください。

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