相談事例

守山の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:兄の相続手続きについて行政書士の先生にお伺いします。必要な戸籍を教えてください。(守山)

守山在住の50代の会社員です。先日、同じく守山に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚しており子供はいません。私たちの両親は他界していますので、相続人は弟の私のみになると思います。兄の身内は私のみになりますので、私が自分で調べながら相続手続きを進めていますが、兄弟間の相続の場合の戸籍請求はどのように進めればよいのでしょうか?兄弟の戸籍請求は大変だという話も聞きました。相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(守山)

A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。

相続手続きでは基本的には下記の戸籍を取り寄せます。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

兄弟相続では上記の戸籍に加えてさらに下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは被相続人に配偶者や子供はいないかを確認することができます。この戸籍により、被相続人に認知している隠し子や養子がいたことが分かった場合、相続人はその子になりご相談者様は相続人ではありません。

そして、兄弟の相続では両親の出生から死亡までのすべての戸籍により、両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。

上記でご説明させていただいた戸籍はいずれも第三者に法定相続人は誰かを証明するために必要になります。

戸籍は複数回転籍している方が多く、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を請求するには被相続人の最後の戸籍から出生時の戸籍までさかのぼって読み取っていきます。(兄弟相続の場合、まずはご自身のご両親の戸籍から順に追っていく流れになります。)これらの戸籍の請求は過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求する必要がります。非常に手間と時間がかかる作業となりますので、戸籍収集が必要な場合には早めに着手することを推奨いたします。

このように、兄弟相続の際に必要な戸籍の収集は多くの書類を集めなければなりません。戸籍の請求だけなく、相続手続きはさまざまな手続きがあります。ご相談者様は日中お仕事もされているかと存じますので、相続手続きの専門家に依頼することも一つの方法です。守山や守山周辺にお住まいの方でお時間がなく、ご自身での相続手続きが難しいという場合は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山で戸籍収集や相続手続き全般についてお困りの方は、滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料でご相談いただけますのでお気軽にご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続土地国庫帰属制度
  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ