野洲の方より相続についてのご相談
2023年03月09日
Q:実の母の再婚相手の相続について行政書士の先生に質問です。私は相続人になるのでしょうか。(野洲)
野洲に在住の30代男性です。実の父は私が幼い頃に他界しており、母は私が成人した後に別の方と再婚しました。私は生家を離れ野洲で一人暮らしをしているのですが、先日母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったことを知りました。急なことでしたので驚きましたが、なんとか野洲の葬儀場で葬儀を行いました。
母は魂が抜けたように元気を失ってしまい、遺品整理もままならない状態です。母の再婚相手には大変良くしてもらい実の子どものように可愛がってもらっていましたので、母の力になれるのならばと思い、私が相続手続きを進めたいと考えています。そこで質問なのですが、母の再婚相手が死亡した場合、私は相続人にあたるのでしょうか。(野洲)
A:再婚相手の方と養子縁組していれば、ご相談者様は法定相続人となります。
誰が遺産を相続するのかは民法で明確に定められております。配偶者は常に法定相続人となりますが、子の場合は被相続人(お母様の再婚相手の方)の実子、もしくは養子に限られます。
もし被相続人様がご存命の間にご相談者様と養子縁組を成立させていたのであれば、ご相談者様は法定相続人となります。養子縁組は、養子もしくは養親が養子縁組の届け出をし、両名の自署押印が必要です。
今回のケースでは、お母様が再婚なさったのはご相談者様が成人した後とのことですので、養子縁組の届け出を行っているかどうかはご相談者様がご存知かと思います。
なお、法定相続人は以下の通りとなりますのでご参考ください。
【法定相続人とその順位】
配偶者 :常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の方が既に死亡しているなどの理由でいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人になります。
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