
2022年05月06日
Q:相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
実家のある守山にひとり暮らしていた母親が亡くなり、相続手続きを進めております。母の財産は大まかに、守山の実家(土地と家屋)と預金になると思います。私は守山の実家を出て離れて暮らしていますため、出来れば長期休暇などで帰省しその際に手続きを終わらせられないものかと考えています。相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
A:相続手続き完了までの期間は、財産の種類により異なります。
一般的な相続財産としては、金融資産(現金、預金、株式など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があり、こちらの2つについてご説明いたします。
金融資産の場合のお手続きですが、亡くなられた方(被相続人)の口座を解約して相続人へ分配する。もしくは口座名義を相続人の名義へ変更するといった手順となります。金融機関により多少異なりますが、必要書類としては「戸籍謄本一式」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「各金融機関の相続届」等です。これらを揃え、提出します。
金融資産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、金融機関での処理に2~3週間程度がかかります。
不動産の場合のお手続きも、金融資産の場合と同じく亡くなられた方(被相続人)の所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をするという流れになります。この場合に必要な書類は、「戸籍謄本一式」「被相続人の住民票除票」「相続人の住民票」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「固定資産税評価証明書」等で、これらの書類を揃えて法務局に申請を行います。
不動産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、法務局への申請は2週間程度で完了します。
なお、自筆の遺言書がある場合や、相続人に未成年がいる場合、行方不明の相続人がいる場合等は別途家庭裁判所への手続きが必要となることもあり、完了までの期間がもう少しかかるでしょう。
守山にご実家がある方、守山近隣にて相続手続きについてお悩みの方は、是非滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。地域密着で、お客様のご状況やご家庭にあわせ丁寧に対応をさせて頂きます。
守山および守山近隣の方からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年04月02日
Q:行政書士の先生に質問です。入院中でも遺言書を作成することはできますか。(野州)
行政書士の先生、はじめまして。私は野州在住の50代会社員です。
私の両親も野州に住んでいるのですが父は5年ほど前から野州の病院に入院しており、病状はなかなか思わしくありません。父自身もそれなりに覚悟をしているのか、最近になって「意識がはっきりしているうちに遺言書を作成しておきたい」といい出しました。
父にもしものことがあった場合、相続人となるのは母と私と弟です。父は私と弟の仲が良くないことを知っているので、私たち兄弟が相続財産のことで揉めるのを危惧しているのだと思われます。
行政書士の先生、入院中の父でも遺言書を作成することはできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(野州)
A:意識がはっきりとある状態であれば、入院中でも遺言書を作成することはできます。
入院中ではあるもののお父様の意識ははっきりされているとのことですので、ご自分で遺言書の全文、作成日、氏名を書き、押印できる状態であれば「自筆証書遺言」という方式で遺言書を作成することが可能です。
所有している財産をひと目で把握できるように作成する「財産目録」については、パソコンの使用やご家族の代筆、預金通帳のコピー等も認められています。自筆証書遺言は費用をかけることなくいつでも手軽に作成できる遺言書ですので、すぐにでも取りかかることができます。
もしもお父様ご自身で遺言書の全文等を書くのは困難だと思われる際は、公証人が病院まで出向し作成する「公正証書遺言」を選択するのもひとつの方法です。
公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、公証人が作成するため方式の不備によって遺言書が無効となるリスクがなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失・改ざんの心配もありません。
しかしながら、公正証書遺言は証人2名以上の立ち会いのもと作成する必要があります。それゆえ日程調整が上手くいかない場合には、入院中の病院まで出向するのに時間を要してしまう可能性も考えられます。
その間にお父様にもしものことがあると遺言書そのものが作成できなくなってしまいますので、いずれにせよ早急に遺言書作成を得意とする専門家に、証人の件も含めて相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集、証人としての立ち会いまで幅広くサポートさせていただいております。
野州や野州近郊で確実な遺言書を作成したいとお考えの方は、遺言書作成・相続全般に精通した行政書士が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
野州の皆様の遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2022年03月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)
半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。
母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)
A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。
お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
- 複数の銀行に預貯金口座がある場合
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合 等
遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山をはじめ守山周辺の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験ををもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
守山をはじめ守山周辺の皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2022年02月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)
行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。
私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。
母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。
もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
守山をはじめ守山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご活用ください。
行政書士ならびにスタッフ一同、守山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2022年01月07日
Q:自身の亡き後、遺産を寄付したいと考えています。どのようにすればよいのか行政書士の先生、教えてください。(守山)
守山に住む70代の主婦です。5年前、長年連れ添った夫に先立たれ、私どもには子供がおりませんので、現在は一人暮らしをしています。幸い、近所の友人に恵まれ、楽しく暮らしていますが、最近自身が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私の相続人として弟がおりますが、弟とは昔から仲が悪く、何年も連絡を取っていません。弟に財産を譲ることになるのであれば、今ボランティア活動をしている子供のための施設に寄付をしたいと考えています。確実に寄付をするためにはどのようにすればよいのでしょうか。(守山)
A:確実に寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成するとよいでしょう。
遺言書を作成することでご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈(寄付)するかを決めることができます。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言とは公証役場にて証人の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、方式に不備があり無効になることはなく、確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんされる心配がなく安心です。
相続人以外の団体や施設への寄付を検討している場合には、遺言で遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務を持ちますので、信頼できる人を指名し、公正証書遺言を残しておくことを事前に伝えておきましょう。
財産の寄付先としてすでに決定しているとのことですが、団体によっては現金しか受け付けない団体もありますので、事前に受け付けているかどうか確認しておくと安心です。また、寄付先の正式名称も忘れずに確認しましょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書作成に関してお困りの方からのご相談や相続全般に関するお悩みを多くお受けしております。守山近辺にお住まいで相続に関してお悩みの方はぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。法律の専門家である行政書士が守山の皆様の親身になってサポートいたします。守山の皆様、ならびに守山周辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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