相談事例

守山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生に離婚した前妻が相続人になるかお伺いしたいです。(守山)

守山在住の者です。40年前に離婚しその数年後に今の妻と再婚しました。前妻との間には子供はおりませんが、現在の妻との間に息子が一人おります。今の妻が数年前に亡くなり、私の死後、財産が誰に相続されるのか心配になってしまいました。私に万が一のことがあった場合に、息子に全財産を相続したいと考えており、前妻に財産がわたらないようにしたいのですが、前妻は相続人にあたるのでしょうか。相続について全く知識がない為、相続人が誰になるのかも含めて教えていただきたいです。(守山)

A:離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

ご相談いただきありがとうございます。

法律上、婚姻関係にある者が法定相続人と定められていますので、離婚した前の妻は相続人ではなく財産がわたることはありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいないことになります。法律で定められている相続人は息子様おひとりになりますので、ご相談者様の財産はご希望通り息子様のみに相続されることになります。

なお、法定相続人は下記のように順位付けがされていますので、ご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がお亡くなりになっている場合、次の順位の人が法定相続人となります。

もしも、これからお考えが変わり、息子様以外への相続も検討される場合は遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成しておけば相続人ではない方を指定し、財産を遺贈することができます。

守山にお住まいの方で、相続についてご不安なことやお悩みがある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えさせていただきます。遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、遺言書についてのご相談も受け付けております。滋賀・栗東相続遺言相談室では、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。守山の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同尽力してまいります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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