守山の方より遺言書についてのご相談
2021年10月05日
Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(守山)
はじめまして、私は守山で一人暮らしをしております。
3人の子供は独り立ちし、10年前に夫に先立たれてからは一人気ままに暮らしています。
子供たちは仲が良く、頻繁に連絡も取り合っているようですが、相続が原因でトラブルになったという話をよく聞くため、遺言書を作成しようと考えています。
私の財産は亡き夫から引き継いだ自宅不動産と守山市内のアパート、預貯金が1,500万円程あります。
遺言書を作成するのは初めてですので不安でいっぱいですが、子供たちがもめることがないような遺言書を作成したいと考えています。(守山)
A:相続におけるトラブルを防ぐため遺言書を作成しましょう。
この度はご相談頂きありがとうございます。
相続が開始し、遺言書が残されていた場合には遺言書に従って相続手続きを行います。
相続におけるトラブルの多くは遺言書が残されていなかった場合に行う、遺産分割協議のなかで起こっています。
特にご相談者様のように相続財産のうち不動産が多くを占める場合にはトラブルに発展することが少なくありません。
これまで仲の良かったご家族やご親族でも争いになることがあります。
遺言書を作成しておくことで遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことができますので、トラブルを避けることができるかもしれません。
また、法的効力はありませんが、付言事項としてご相談者様が遺言書を作成するに至った経緯やお子様へのお気持ちを記載することも可能です。
ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書を作成するにあたって知っておきたい、遺言書の基礎知識をお伝えいたします。
遺言書(普通方式)には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。
(1)自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成する遺言です。費用も掛からず、手軽なため多くの方に用いられています。遺言には守らなくてはならない方式があり、守らないと無効になる可能性があります。また、財産目録は本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳の写しを添付することも可能です。また、開封の際には家庭裁判所における検認の手続きを行います。
※法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能になり、保管していた自筆証書遺言の検認は必要ありません。
(2)公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言者が遺言内容を伝え、遺言書を作成する方式です。原本は公証役場にて管理されるため無くしたり、偽造されたりする可能性がないため安心ですが、費用がかかることがデメリットです。
(3)秘密証書遺言とは遺言者が作成した遺言書の存在を公証人が証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在ほとんど用いられていない方式です。
遺言書が無効になることなく、確実に残したい場合は(2)公正証書遺言がおすすめです。
初めての遺言書作成に不安や心配を感じている方は専門家へ相談する事も1つの手です。
滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きに詳しい行政書士が守山にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。
遺言書の作成はもちろん、その他相続手続きに関する困りごとをお持ちの皆様は是非一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談下さい。
初回相談は無料ですので、小さな疑問からお気軽にお問い合わせください。
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