栗東の方より遺言書についてのご相談
2021年05月08日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。この場合どうすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)
行政書士の先生、はじめまして。私は栗東に家族3人で暮らしている会社員です。
栗東には両親が暮らす実家もあるのですが、先日父が他界してしまいました。悲しみに暮れる母を妻とともに支えながら栗東市内の葬儀場で葬式を済ませた後、生前に残してあった遺言書をもとに遺品整理を始めました。
遺産整理をしていく中でふと、代々受け継がれてきたと父から聞いていた栗東の不動産が遺言書に記載されていないことに気が付きました。代々受け継がれてはいるものの活用していなかった不動産なので、父自身も遺言書に書くのを忘れていたのかもしれません。
このような場合、遺言書に記載されていなかった不動産の扱いはどうすればいいのでしょうか?(栗東)
A:まずは遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」という文言があるかを確認してください。
複数の相続財産を所有している場合、記載もれを防ぐ対処としてそれらの財産を「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記載することがあります。そのため、上記のような文言がお父様の残された遺言書の中にあるようでしたら、その内容に沿って相続手続を行えば問題ありません。
もしも遺言書の中にそうした文言が見当たらない場合は、相続人全員で記載されていない財産(今回のケースでは不動産)について遺産分割協議を行うことになります。話し合いがまとまった場合はその内容を記した遺産分割協議書を作成し、内容通りに遺産分割を行ってください。この遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印および印鑑登録証明書が必要になるため、あらかじめ準備しておくと作成がスムーズです。
なお、遺産分割協議書は不動産登記や名義変更をする際の添付書類にもなります。
今回のご相談者様のように、遺言書が残されていたとしても予期せぬことは起こりうるものです。そうした時にどなたを頼ればいいのか迷われた際はぜひ、滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では栗東や栗東近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートさせていただいております。
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