相談事例

相続手続き

守山の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)

半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。

母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)

A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。

お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。

 〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕

  • 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
  • 複数の銀行に預貯金口座がある場合
  • 相続税の申告
  • 相続人同士のトラブルが予想される場合 等

 遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。

そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室無料相談をぜひご利用ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室
では守山をはじめ守山周辺の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験ををもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
守山をはじめ守山周辺の皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。

守山の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)

行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。

私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。

母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)

A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。

もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
守山をはじめ守山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご活用ください。
行政書士ならびにスタッフ一同、守山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

野洲の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:初めて相続手続きをすることになりました。手続きに必要な戸籍について行政書士の先生教えていただけませんか。(野洲)

私は野洲で両親と暮らしていましたが、先日父が亡くなり、それに伴い相続手続きを行うことになりました。
相続手続きを行うことは初めてで、何から手を付けたらよいかわからず、以前相続を経験している知人に相談したところまずは戸籍を取り寄せなければならない、と聞きました。
具体的にはどのような戸籍を取り寄せればいいのでしょうか。
また、父は野洲に住む前は北海道に住んでいましたが、北海道の役所まで足を運ばなければならないのでしょうか。(野洲)

A:相続手続きを行う際、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せる必要があります。

相続手続きを行う際、必要となる戸籍は以下のものがあります。

  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続手続きにおいて、被相続人の相続人が誰になるかを確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
戸籍謄本には生年月日、両親の名前、その両親のもとに生まれた兄弟、結婚相手の名前、子供がいるかどうか、いつ亡くなったかなどがすべて記載されており、これらを確認することで相続人が判明します。
万が一ご相談者様が把握していない子供や養子がいた場合には相続が発生しますので、早めに取り寄せましょう。

戸籍の取り寄せは亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求をします。
請求をすることでその役所にある戸籍は出してもらうことができますが、それ以外の戸籍に関しては戸籍を読み取り、従前の戸籍を管轄する役所から取り寄せることになります。

野洲の前には北海道にお住まいだったということですが、直接役所へ出向くことが難しい場合には郵便にて請求、取り寄せることができます。
方法については各役所のホームページにてご確認ください。

戸籍謄本をそろえることは一見簡単そうにも思えますが、想像以上に時間や手間がかかります。
特に平日には仕事があり役所へ行くことが難しく、なかなか手続きが進まないという方は少なくありません。

相続手続きについてお困りの方は滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲ならびに野洲近辺にお住まいの皆様の相続のお悩みを行政書士が親身になってお伺いしています。
身近な方を亡くしたばかりの方にとって、相続手続きは大きな負担ともなりかねません。
相続手続きについてお困りの野洲にお住いの皆様は、ぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談ください。
野洲の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続土地国庫帰属制度
  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ