
相続手続き
2022年06月08日
Q:不動産を相続したのですが、不動産の名義変更の仕方が分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(湖南)
現在湖南に住む50代会社員です。先月、湖南市内の病院にて父が亡くなりました。母は数年前に他界しており、私には兄弟もいませんので相続人はおそらく私のみとなります。父は相続財産として、湖南にある実家といくつか父名義の不動産を遺してくれました。不動産を相続したら名義変更を行う必要があると思うのですが、初めてのことで何から手をつければよいのか分かりません。そこで行政書士の先生に不動産の名義変更について教えていただきたいです。(湖南)
A:不動産を相続した場合の名義変更についてご説明いたします。
この度は滋賀・栗東相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
不動産の名義変更手続きに関する流れについて以下にてご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ(遺言書が遺されておらず、相続人が複数人いる場合)】
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させる
- 名義変更申請を行う際に必要な添付書類を揃える
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更をする不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 …など
- 登記申請書を作成する
- 名義変更の申請時に必要な書類を法務局に提出する
ご相談者様のように相続人が単独の場合や遺言書が遺されている場合には、①の手続きは不要となります。
ご自身で名義変更を行うことは可能ですが、必要な書類を集めるなど手間や時間がかかる作業が多いため専門家に依頼した方が円滑に進みます。また、相続人のなかに行方不明者がいる、未成年者がいるなどの場合も専門的な知識を要するため専門家にご相談されると良いでしょう。
不動産の名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張することも可能となります。そのため相続した後に売却する予定だとしても、名義変更手続きは行いましょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年05月06日
Q:相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
実家のある守山にひとり暮らしていた母親が亡くなり、相続手続きを進めております。母の財産は大まかに、守山の実家(土地と家屋)と預金になると思います。私は守山の実家を出て離れて暮らしていますため、出来れば長期休暇などで帰省しその際に手続きを終わらせられないものかと考えています。相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
A:相続手続き完了までの期間は、財産の種類により異なります。
一般的な相続財産としては、金融資産(現金、預金、株式など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があり、こちらの2つについてご説明いたします。
金融資産の場合のお手続きですが、亡くなられた方(被相続人)の口座を解約して相続人へ分配する。もしくは口座名義を相続人の名義へ変更するといった手順となります。金融機関により多少異なりますが、必要書類としては「戸籍謄本一式」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「各金融機関の相続届」等です。これらを揃え、提出します。
金融資産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、金融機関での処理に2~3週間程度がかかります。
不動産の場合のお手続きも、金融資産の場合と同じく亡くなられた方(被相続人)の所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をするという流れになります。この場合に必要な書類は、「戸籍謄本一式」「被相続人の住民票除票」「相続人の住民票」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「固定資産税評価証明書」等で、これらの書類を揃えて法務局に申請を行います。
不動産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、法務局への申請は2週間程度で完了します。
なお、自筆の遺言書がある場合や、相続人に未成年がいる場合、行方不明の相続人がいる場合等は別途家庭裁判所への手続きが必要となることもあり、完了までの期間がもう少しかかるでしょう。
守山にご実家がある方、守山近隣にて相続手続きについてお悩みの方は、是非滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。地域密着で、お客様のご状況やご家庭にあわせ丁寧に対応をさせて頂きます。
守山および守山近隣の方からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年03月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)
半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。
母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)
A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。
お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
- 複数の銀行に預貯金口座がある場合
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合 等
遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山をはじめ守山周辺の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験ををもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
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