相続手続き
2021年11月02日
Q:私には離婚した前夫がいるのですが、私の相続が発生したら前夫は相続人になりますか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(栗東)
現在、栗東に住んでいる50代主婦です。
私は20年前に離婚し、その後現在の旦那と出会い栗東に移り住みました。
前夫との間にも、現在の旦那との間にも子供はおりません。
もし私に何かあり、相続が発生したら前夫に財産がいってしまうことはあるのでしょうか。
そのようなことはなるべく避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのか行政書士の先生に教えて頂きたいです。(栗東)
A:離婚した相手は、相続人にはなりません。
この度は、滋賀・栗東相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。
離婚した前の夫は、ご相談者様の相続が発生した際に相続人にはなりませんのでご心配いりません。
また、前夫との間にお子様もいらっしゃらないため、前夫に関係する人物に相続人はいないことになります。
基本的に相続人に当たる人は配偶者や子になるため、ご相談者様の場合は、現在栗東で一緒に住まわれている旦那様が相続人となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参照ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定想像人になります。
上記に該当する人がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することで、財産の一部を内縁者が受け取ることが可能となります。
遺言書の内容は相続において優先されますので、遺言書で遺贈の意思を主張しておくと良いでしょう。
遺言書を作成する際には法的により確実な公正証書遺言で作成することをおすすめします。
相続は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家にお任せください。
栗東をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が、栗東の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2021年09月01日
Q:父が亡くなったので相続手続きを始めましたが、必要となる戸籍が良くわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(近江八幡)
行政書士の先生、はじめまして。私は近江八幡にある実家で暮らしている50代女性です。
近江八幡の実家に戻ったのは両親の介護をするためで、数年前に他界した母に続き、先日父も病気で亡くなりました。父にはいくらかの預貯金と近江八幡の実家があり、相続することになるのは私一人です。財産については生前から話を聞いていたので、前もって取得しておいた戸籍を手に近江八幡の実家からほど近い銀行へと向かいました。
その窓口に持参した戸籍を提出したのですが、向こうから返ってきたのは「これだけでは足りません」という言葉でした。ちなみに準備しておいた戸籍は、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍です。このほかに相続手続きで必要となる戸籍にはどのようなものがあるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:相続手続きで必要となる戸籍としては、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が挙げられます。
戸籍とひと口にいいましても複数の種類があるため、ご相談者様のように何を用意すればいいのか迷われる方も少なくありません。今回取得された戸籍ももちろん、相続手続きを行ううえで必要ではありますが、正しくは「お父様(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」、および「相続人全員の現在戸籍」となります。
出生から亡くなるまでの戸籍がなぜ必要なのかといいますと、そこにはお父様のご両親やご兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、死亡など、さまざまな身分事項が記載されています。この戸籍を取得することにより、お父様の相続人が誰であるか確定することができるのです。
相続人はご相談者様お一人とのことですが、戸籍上に隠し子や養子の名前があった場合、その方にもお父様の財産を相続する権利が生じます。あとになってそれらの人物が現れて揉めることがないよう、早めに取得することをおすすめいたします。
なお、戸籍の取得は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ行う必要があり、直接出向くことが難しい場合には郵送での取得も可能です。しかしながら取得するための書類をそろえる手間や到着までの日数がかかりますので、郵送を利用する際は気をつけましょう。
相続手続きに必要な戸籍が一箇所の自治体でそろうことはほとんどなく、ひとつ取得するだけでも結構な時間と労力を要します。相続税申告が必要になった場合には期限内に申告・納付を行わなければなりませんし、ご相談者様のようにお一人で相続手続きを進めるとなると期限内に完了できない可能性もゼロではありません。
相続手続きを進めていくなかで不安があるという方は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、経験豊富な専門家が近江八幡の皆様の相続開始から相続税申告・納付まで総合的にサポートいたします。
近江八幡の皆様、ならびに近江八幡で相続手続きを得意とする事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2021年08月04日
Q:相続をする際の法定相続分の割合について、行政書士の先生、教えてください。(野洲)
野洲市内の自宅で両親と暮らしていましたが、先月、父が亡くなりました。
元々は父、母、私、妹の4人家族ですが、妹は5年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に加わると思います。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。
遺言書は見つかっていませんが、生前、父が法定相続分で分ければいい、と言っておりましたので、そのようにしたいと考えています。(野洲)
A:相続順位から法定相続分を確認できます。
人が亡くなった時の相続の分割方法を決めるのは難しく、争いに発展することも少なくありません。
このような争いを避けるため、民法では「法定相続分」という分割の目安が定められており、相続人のことを「法定相続人」といいます。
まずは法定相続人には誰が含まれるのか、そしてそれぞれの順位についてご説明いたします。
【法定相続人とその順位】
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は以下の順位によって、配偶者と一緒に相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位の上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人に含まれません。上位の方がいない場合、既に亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
例:亡くなった方に子供がいない場合
第一順位にあたる子供や孫がいないため、第二順位の父母が法定相続人になります。
万が一、父母も亡くなっている場合にのみ、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(民法より抜粋)
今回のご相談者様のケースでは、下記のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
子供であるご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4
妹様のお子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します。
なお、必ず法定相続分で分割しなければならないという事ではなく、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、自由に決めることが可能です。
相続は各ご家庭によって状況が異なり、ご自身での判断が難しい場合もございますので、法定相続分について少しでも疑問に思う点がある際には、相続の専門家へ相談する事がお勧めです。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲および野洲近郊にお住まいの皆様を対象に、法定相続分のご相談や戸籍の収集、財産調査、相続手続き全般まで親身になってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、野洲および野洲近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申しております。
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