相談事例

相続手続き

野洲の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生に、相続の手続き完了までにかかる時間を伺いたいです。(野洲)

先日、長く野洲で一人暮らしをしていた母が亡くなり、野洲で葬儀も済ませて、これから相続の手続きを進めたいと思っているところです。相続財産としては、既に住宅ローンが完済し終わった実家と、貯金が1000万円程度、タンス預金が数十万円ほど見つかりました。私の都合ですが、今後仕事で海外への赴任を控えているためため、可能な限り早めに相続手続きを完了させたいと考えております。相続手続き完了までの目安の時間をお聞きしたいです。(野栖)

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産は一般的に2種類あり、現金や預金・株などの金融財産、およびご自宅の土地や建物といった不動産です。
1つ目の金融財産に関する手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配といった流れになり、一般的に2か月弱ほどの時間がかかります。各金融機関によって多少異なってくる前提ですが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届など、これらを揃えて提出を行います。
2つ目の不動産に関する手続きですが、こちらも上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きが必要となり、一般的に2か月弱ほどかかります。こちらの手続きは法務局で行います。必要な書類としては、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局へ申請を行います。

ご相談者様の内容から一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きのご説明を差し上げました。しかしながら自筆遺言書がある場合、認知症の方や行方不明、未成年の相続人がいる場合など、家庭裁判所への手続きなども発生することがあるため、お手続きには上記でご案内したよりも時間がかかります。その点も踏まえて早めに確認しておく事が肝心です。

野洲にご実家のある方、野洲にお勤めの方、野洲にお住まいの家族が亡くなられた方など、ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に相続に関するサポートをさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズに相続お手続きが進むよう全力でお手伝いをさせて頂きたいです。野洲にご縁がある皆さまのお気軽なお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

湖南の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:行政書士の先生、父が遺した不動産を兄弟同士で不公平なく相続したいのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。(湖南)

先日、湖南で暮らしていた父が亡くなりました。私は湖南の実家を離れて暮らしていたのですが、父の死を受けて湖南に戻り、今は実家を片付けながら遺品整理をしているところです。母はずいぶん前に他界しておりますので、今回は私と弟の2人だけが相続人となります。父の預金口座等も調べましたが、現金はほとんど残されておらず、相続財産としては湖南の父名義の自宅と土地があるくらいでした。これらの財産を兄弟間で不公平なく相続したいと思っているのですが、どのように分け合えばよいか、アドバイスをいただけますか。(湖南)

A:相続財産の分割方法として、3つのパターンをご紹介いたします。

相続手続きを進めるにあたり、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していなかった確認してみてください。遺言書が遺されている相続では、原則として遺言内容にしたがって遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

お父様が暮らしていた湖南のご自宅を探しても遺言書が見つからないようでしたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うか話し合うことになります。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがありますので、それぞれご説明いたします。

現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
遺産を売却などせずに、現物のままで分け合い相続する方法です。財産によって評価額(価値)がそれぞれ異なりますので、相続人それぞれが取得する財産額にばらつきが出てしまい、不公平が生じることも多々ありますが、相続人全員が納得するのであれば、スムーズな相続となります。

代償分割:遺産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
不動産など分割が難しい財産を、相続人の1人または複数人で取得し、その他の相続人には代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指す方法です。例えば、相続財産となる自宅不動産にそのまま住み続けたい相続人がいる場合などに、この方法が採られます。財産を取得する側は多額の代償金を工面する必要がありますが、財産を手放すことなく遺産分割ができます。

換価分割:遺産を売却し、現金で分け合う方法
財産を売却し、現金を相続人同士で分け合う方法です。現金ですので分割が容易ではありますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法を採ることはできないでしょう。また財産の売却には売却費用のほか、場合によっては譲渡所得税が発生することもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

以上が遺産分割の3つの方法です。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続の専門家が湖南の皆様のお話を親身にお伺いし、遺産分割の方法についてもオーダーメイドのアドバイスをさせていただきます。特に相続財産に不動産が含まれる場合、評価を行い、その価値を明確にする必要があります。滋賀・栗東相続遺言相談室では各士業の専門家とも連携し、湖南の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いしますので、まずは一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

守山の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:自分の相続が発生した場合、前妻は法定相続人でしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)

守山在住の60代の者です。高齢になり、最近相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と守山に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子はいないため、私の相続が発生した際に誰が法定相続人になるのか確認したく、ご相談させていただきました。

私の相続の際、前妻に財産がいくようなことはあるのでしょうか。前妻に財産がいくとなると、内縁の妻と前妻の間でトラブルになるのではないかと心配です。元気なうちに対策があれば教えてください。(守山)

 A:離婚された前妻は法定相続人ではありませんのでご安心ください。

ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻とは婚姻関係ではありませんので法定相続人ではありません。まずは、法定相続人について下記よりご確認ください。

【法定相続人】

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

前妻とのお子様もいらっしゃらないため、前妻に財産が渡るような繋がりはない事になりますのでご安心ください。ご相談者様に第二順位や第三順位に該当する人物がいる場合にはその方が法定相続人となります。

なお、内縁者も法定相続人ではありませんが生前に対策しておくことで内縁の妻に財産が渡るようにしておくことが可能です。

ご相談者様の相続が発生した際、上記の法定相続人に当たる人物がいない場合、内縁者が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、それが認められれば財産の一部を内縁者が受け取れるケースがありますが、確実ではありません。もし、内縁者の負担にならないよう財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。遺贈する意思を主張する遺言書を作成する場合は、公正証書遺言という法的に確実な方法で作成するようにしましょう。

守山にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。守山で相続・遺言に関するご相談なら、守山近郊で実績豊富な滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。守山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。

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