相談事例

テーマ

守山の方より相続についてのご相談

2024年05月07日

Q:父の相続手続きを進めたいのですが、手順が分かりません。行政書士の先生、どのような流れで手続きを進めればよいですか?(守山)

守山の実家に住む父が亡くなったのですが、相続手続きの進め方がわからず困っています。
相続人となるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては守山の実家と預金がいくらかあります。これから行わなければならない手続きについては母がいろいろと説明を受けていたようなのですが、正直なところ父が亡くなったことで母はずっと心ここにあらずといった状況で、必要な手続きについてまったく頭に入っていないようでした。
私も弟も守山を離れて暮らしていますが、このまま母に相続手続きを任せるわけにはいかないので、私の方で対応したいと思っています。行政書士の先生、どのような手順で相続手続きを進めればよいか教えてください。(守山)

A:相続の流れをご案内します。ご不安があればいつでも相続の専門家にお問い合わせください。

滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。一般的な相続手続きの流れを以下にご案内いたします。

●遺言書の確認
まずは被相続人(今回ですと、亡くなったお父様)が遺言書を遺されているか否かを確認します。民法では「法定相続分」と言って相続人が遺産を受け取る割合を定めていますが、遺言書が遺されている場合は、法定相続分よりも遺言書の指示内容が優先されます。その後の相続手続きも遺言内容に従って進めることになりますので、まずは守山のご実家で遺品を整理される際に遺言書を必ず探してみてください。

遺言書がない場合は、以下の手順で相続手続きを進めます。

●遺言書が遺されていない相続の場合

1.戸籍収集および相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて取り寄せ、戸籍の記載内容をもとに相続人を確定させます。併せて、その後の相続手続きで必要となる相続人全員の戸籍も収集します。

2.財産調査および財産目録の作成
被相続人のすべての財産を調査します。相続対象となるのはプラスの財産(現金、不動産、有価証券など)のみならず、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。銀行通帳や、不動産の情報がわかる固定資産税の納税通知書、登記事項証明書など、財産情報がわかる書類を集め、それをもとに「財産目録」という一覧表を作成しましょう。

3.相続方法の決定
単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続方法を決定します。限定承認または相続放棄を選択する場合は、定められた熟慮期間内(自己のために相続が発生したと知った日から3か月)に家庭裁判所へ申述が必要です。単純承認の場合は手続き不要です。

4.遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
被相続人の財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合って決めます(遺産分割協議)。そして決定した事項を書面にまとめ、相続人全員で署名・押印します。こうして作成した書面を遺産分割協議書といい、不動産の名義変更などの相続手続きの際に必要となります。

5.財産の名義変更
有価証券や不動産を取得した相続人は、被相続人から相続人の名義に変更する手続きを行います。

以上が大まかな流れですが、相続状況によっては家庭裁判所での手続きが必要となる場合もあります。相続手続きは非常に煩雑なうえ、法律の知識が求められる場合もありますので、ご不安があればいつでも相続の専門家にお問い合わせください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、初回無料相談の場をご用意しており、守山の皆様のご状況を詳しくお伺いしたうえで、必要となる相続手続きについてわかりやすくご案内させていただきます。守山にお住いの皆様はもちろんのこと、ご親族が守山にお住まいの方や、相続する不動産が守山にあるという方も遠慮なく滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談ください。皆様のご状況に合わせて柔軟にサポートさせていただきます。

守山の方より遺産相続についてのご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる不動産が遠方にあり困っています。(守山)

遺産相続の手続きで困ったことがあるので教えてください。私は守山に住む50代女性です。先日守山の実家に住む母が亡くなりましたので、遺産相続の手続きを行う必要があります。両親はずいぶん前に離婚しておりますので、相続人になるのは私と妹の2人だけです。親子3人で守山で仲良く暮らしてきましたので、遺産分割についてはそれほど揉めずに終えられました。
ただ、私が遺産相続することになった不動産のひとつが、遠方にあります。母が祖父から遺産相続した土地なのですが、守山からは飛行機に乗らないといけないような場所です。遺産相続手続きのためだけに現地まで向かうのは億劫なのですが、何かいい方法はないでしょうか。
(守山)

A  現地へ出向かずに遺産相続手続きを行う方法をご紹介いたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
不動産を遺産相続した場合、名義変更の手続きが必要となります。遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といい、法務局にて申請します。法務局は全国にありますが、どの法務局でも申請可能ということはなく、その不動産の所在地を管轄する法務局や支局、出張所でなければ申請できません。法務省のウェブサイトで不動産の所在地ごとの管轄が調べられますのでご確認ください。

相続登記の申請は、必ずしも現地に出向かなければならないわけではありませんのでご安心ください。

【相続登記の申請方法】

(1)窓口申請
現地の法務局に出向き、窓口にて申請する方法。この申請方法の場合、平日の受付時間内に訪問し手続きを行う必要があります。

(2)オンライン申請
パソコンで申請書を送信する方法。オンライン申請はすべての法務局が対応していますので、遺産相続する不動産がどんなに遠くにあったとしても、費用や所要時間の差はなく申請が可能です。手順としては、「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールし、そのソフトを使用して登記申請書を作成、送信する流れとなります。

(3)郵送申請
郵送で申請書を送付する方法。必要経費は切手代くらいですので費用や時間の節約できる点がメリットではありますが、申請書に不備があった場合は何度もやり取りが必要になるため注意が必要です。
登記申請書には厳格なルールが設けられており、少しでも不備があった場合は申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であればその場ですぐ直せる些細なミスであっても、郵送申請の場合は法務局から差し戻された申請書を修正して再度送付しなければなりません。余計な時間と労力をかけないためにも、申請書作成は慎重に行いましょう。
なお、郵送事故を防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返信用封筒を同封しておくことも大切です。

遺産相続の手続きは煩雑なものも多く、不慣れな方が行うには非常に難しい分野ですので、遺産相続手続きでお困りの際は遺産相続の専門家に依頼することもご検討ください。

守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は司法書士や税理士など各専門家とも連携し、遺産相続に関するさまざまな手続きをお手伝いいたします。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。守山の皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ちしております。

栗東の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、私の相続において、前妻が相続人となり財産を受け取る可能性はありますか?(栗東)

私は栗東在住の60代男性です。20年ほど前、離婚したの機に栗東に越してきました。現在は栗東で知り合った女性と暮らしております。籍は入れてませんので、内縁の関係です。

最近、栗東でお世話になった方が亡くなったこともあり、自分の相続について考えるようになりました。私としては、財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。しかし前妻もおりますので、財産をすべて内縁の妻に渡すことができるのか分かりません。
行政書士の先生、私の相続が発生した際、前妻が相続人として財産を受け取る可能性はありますか?なお、前妻の間にも内縁の妻の間にも子はいません。(栗東)

A:離婚により婚姻解消した方は相続人になることはありません。

民法では、相続する権利を持つ人(法定相続人)を以下のように明確に定めています。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属……子(孫)
  • 第二順位:直系尊属……父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族……兄弟姉妹

婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。順位が上位の人が死亡している、存在しないという場合に、下位の順位の人に相続権が移ります。

前妻の方は離婚により婚姻解消しているので、相続人ではありません。また、前妻の方との間にお子様もいらっしゃらず、前妻の方に関連する人で相続人になる方はいないことから、前妻の方にご相談者様の財産が渡ることはないと考えられます。

また、現在栗東で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係にないため相続権はありません。ご相談者様は内縁の奥様に財産をすべて渡したいと希望されているので、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈するというご意思を主張すれば、相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。

遺言書が遺されていない場合、内縁の奥様がご相談者様の財産を受け取るのはかなり難しいと考えられます。ご相談者様の親族に、先程ご説明した法定相続人に該当する方はいらっしゃるでしょうか。もしもいらっしゃらず相続人不存在なのであれば、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度ではまず内縁の奥様が家庭裁判所に申し立て、「特別縁故者である」と認められる必要があります。もし認められなければ、財産を受け取ることはできないため、やはり遺言書を作成しておいた方が安心でしょう。

より確実に遺言を執行するために、公正証書遺言のいう形式で遺言書を作成し、信頼のおける人物や相続の専門家などを遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室ではすでに発生した相続に関するご相談だけでなく、ご自身の相続について不安がある方のお悩みにもお応えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、栗東の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書の作成から相続手続きの代行など、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

まずはお気軽にお電話ください

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続土地国庫帰属制度
  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ