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2021年05月08日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。この場合どうすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)
行政書士の先生、はじめまして。私は栗東に家族3人で暮らしている会社員です。
栗東には両親が暮らす実家もあるのですが、先日父が他界してしまいました。悲しみに暮れる母を妻とともに支えながら栗東市内の葬儀場で葬式を済ませた後、生前に残してあった遺言書をもとに遺品整理を始めました。
遺産整理をしていく中でふと、代々受け継がれてきたと父から聞いていた栗東の不動産が遺言書に記載されていないことに気が付きました。代々受け継がれてはいるものの活用していなかった不動産なので、父自身も遺言書に書くのを忘れていたのかもしれません。
このような場合、遺言書に記載されていなかった不動産の扱いはどうすればいいのでしょうか?(栗東)
A:まずは遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」という文言があるかを確認してください。
複数の相続財産を所有している場合、記載もれを防ぐ対処としてそれらの財産を「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記載することがあります。そのため、上記のような文言がお父様の残された遺言書の中にあるようでしたら、その内容に沿って相続手続を行えば問題ありません。
もしも遺言書の中にそうした文言が見当たらない場合は、相続人全員で記載されていない財産(今回のケースでは不動産)について遺産分割協議を行うことになります。話し合いがまとまった場合はその内容を記した遺産分割協議書を作成し、内容通りに遺産分割を行ってください。この遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印および印鑑登録証明書が必要になるため、あらかじめ準備しておくと作成がスムーズです。
なお、遺産分割協議書は不動産登記や名義変更をする際の添付書類にもなります。
今回のご相談者様のように、遺言書が残されていたとしても予期せぬことは起こりうるものです。そうした時にどなたを頼ればいいのか迷われた際はぜひ、滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では栗東や栗東近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートさせていただいております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、栗東や栗東近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月10日
Q:行政書士の先生にご相談があります。私は母の再婚相手の相続人になりますか(近江八幡)
行政書士の先生、相続人についてご相談させてください。
私が二十歳の時に両親が離婚し、それから数年後、母は地元・近江八幡の職場で出会った方と再婚したという話を聞きました。
再婚した方とお会いしたことは一度もなかったのですが、母からその方が亡くなったとの連絡を受け、葬式に参列することになりました。その席で突然「あなたもこの人の相続人だから」といわれ、母としては私に相続手続きを引き受けてほしいそうです。
ですが、近江八幡から離れて暮らしている私には小さな子どもがいますし、できれば引き受けたくないというのが本心です。
そもそも母のいうように、私はその再婚相手の方の法定相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:お母様の再婚相手の方の法定相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(お母様の再婚相手の方)の法定相続に該当する子の定義は、実子または養子とされています。
ご相談者様の場合ですと養子にあたるかと思われますが、成人を養子に迎えるには養親と養子が自署押印した養子縁組届の提出が必要になります。このことからもわかるように、再婚相手の方と養子縁組を結んだかどうかはご相談者様自身が把握されているはずです。 これまでに養子縁組を結んだ覚えがないのであれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人には該当しません。よって、法定相続人として相続手続きを行うことはできない旨をお母様に伝えましょう。
仮に、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子に入っていた場合は、当然ながらその方の法定相続人に該当します。そうであったとしてもお会いしたこともない再婚相手の方の財産を相続する気はないとお考えの場合は、相続放棄の手続きを行えば相続人から外れることはできます。
ご相談者様のように相続・相続手続きのことでお困りごとのある方は、初回無料相談を実施している滋賀・栗東相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室は近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・相続手続きはもちろんのこと、遺言書作成についても親身になってサポートいたします。
近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年03月10日
Q:相続手続きの際に収集すべき戸籍謄本について行政書士の先生にお伺いしたいです(湖南)
先日、私の叔母が湖南にある病院で亡くなりました。叔母は母の妹になりますが、生涯独身であったため、子供はおらず、叔母の両親や祖父母なども亡くなっています。私の母もなくなっているため、私は相続人になるようです。そのような状況により叔母の友人より立て替えている医療費を返してほしいと私に話しがきました。叔母はそれなりに財産を持っていたため、相続手続きさえ進められればご友人にすぐにでもお返しが出来るのですが、銀行に問い合わせしたところ戸籍謄本を一式準備してくださいと言われました。遺言書も存在しないため、私が相続人であることを証明しないと手続きは進められないようです。戸籍についての知識がなく何から始めてよいのかもわかりません。詳しく教えて頂ければ助かります。 (湖南)
A:相続手続きには、基本的に叔母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
相続手続きを進めるためには、金融機関等に相続人が誰であり、誰がその財産を引き継ぐかが決定していることを証明する必要があります。相続人が誰であるのかを証明するのに必要なのが戸籍謄本であり、誰が対象の財産を相続するのかを相続人全員が合意したことを確認するために必要な書類が遺産分割協議書です。
通常、相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び相続人全員の現在の戸籍謄本の提出が求められますが、今回は被相続人が叔母ということなので、戸籍の収集は少々複雑になります。
相続人の範囲には順位があり、常に相続人になる配偶者を除き、相続の順位通りに法定相続人が決まります。上位順位の人が存在しない(亡くなっていることを含む)場合において相続の順位が一つ下の人が相続人となります。
ご相談者様はお亡くなりになった叔母様にとって姪御様の立場になるので相続の順位としては第三順位の立場です。つまり第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明しなければいけないうえ、遺産分割をするためにはご相談者様以外の相続人の存在についても証明しなければいけません。必要となる戸籍の量も多くなるうえ、相当古い戸籍も読み解かなければいけないため、専門家に相談することをお勧めします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南の皆様にむけて専門家による初回無料相談を実施しております。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせすることも難しいかと思われます。湖南周辺にお住いの皆さま、相続にお困りの方はお気軽にご相談ください。湖南の皆様のご相談心よりお待ちしております。
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