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2022年02月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)
行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。
私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。
母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。
もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
守山をはじめ守山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご活用ください。
行政書士ならびにスタッフ一同、守山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2022年01月07日
Q:自身の亡き後、遺産を寄付したいと考えています。どのようにすればよいのか行政書士の先生、教えてください。(守山)
守山に住む70代の主婦です。5年前、長年連れ添った夫に先立たれ、私どもには子供がおりませんので、現在は一人暮らしをしています。幸い、近所の友人に恵まれ、楽しく暮らしていますが、最近自身が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私の相続人として弟がおりますが、弟とは昔から仲が悪く、何年も連絡を取っていません。弟に財産を譲ることになるのであれば、今ボランティア活動をしている子供のための施設に寄付をしたいと考えています。確実に寄付をするためにはどのようにすればよいのでしょうか。(守山)
A:確実に寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成するとよいでしょう。
遺言書を作成することでご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈(寄付)するかを決めることができます。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言とは公証役場にて証人の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、方式に不備があり無効になることはなく、確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんされる心配がなく安心です。
相続人以外の団体や施設への寄付を検討している場合には、遺言で遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務を持ちますので、信頼できる人を指名し、公正証書遺言を残しておくことを事前に伝えておきましょう。
財産の寄付先としてすでに決定しているとのことですが、団体によっては現金しか受け付けない団体もありますので、事前に受け付けているかどうか確認しておくと安心です。また、寄付先の正式名称も忘れずに確認しましょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書作成に関してお困りの方からのご相談や相続全般に関するお悩みを多くお受けしております。守山近辺にお住まいで相続に関してお悩みの方はぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。法律の専門家である行政書士が守山の皆様の親身になってサポートいたします。守山の皆様、ならびに守山周辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年12月01日
Q:初めて相続手続きをすることになりました。手続きに必要な戸籍について行政書士の先生教えていただけませんか。(野洲)
私は野洲で両親と暮らしていましたが、先日父が亡くなり、それに伴い相続手続きを行うことになりました。
相続手続きを行うことは初めてで、何から手を付けたらよいかわからず、以前相続を経験している知人に相談したところまずは戸籍を取り寄せなければならない、と聞きました。
具体的にはどのような戸籍を取り寄せればいいのでしょうか。
また、父は野洲に住む前は北海道に住んでいましたが、北海道の役所まで足を運ばなければならないのでしょうか。(野洲)
A:相続手続きを行う際、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せる必要があります。
相続手続きを行う際、必要となる戸籍は以下のものがあります。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
相続手続きにおいて、被相続人の相続人が誰になるかを確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
戸籍謄本には生年月日、両親の名前、その両親のもとに生まれた兄弟、結婚相手の名前、子供がいるかどうか、いつ亡くなったかなどがすべて記載されており、これらを確認することで相続人が判明します。
万が一ご相談者様が把握していない子供や養子がいた場合には相続が発生しますので、早めに取り寄せましょう。
戸籍の取り寄せは亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求をします。
請求をすることでその役所にある戸籍は出してもらうことができますが、それ以外の戸籍に関しては戸籍を読み取り、従前の戸籍を管轄する役所から取り寄せることになります。
野洲の前には北海道にお住まいだったということですが、直接役所へ出向くことが難しい場合には郵便にて請求、取り寄せることができます。
方法については各役所のホームページにてご確認ください。
戸籍謄本をそろえることは一見簡単そうにも思えますが、想像以上に時間や手間がかかります。
特に平日には仕事があり役所へ行くことが難しく、なかなか手続きが進まないという方は少なくありません。
相続手続きについてお困りの方は滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲ならびに野洲近辺にお住まいの皆様の相続のお悩みを行政書士が親身になってお伺いしています。
身近な方を亡くしたばかりの方にとって、相続手続きは大きな負担ともなりかねません。
相続手続きについてお困りの野洲にお住いの皆様は、ぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談ください。
野洲の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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