野洲の方より相続についてのご相談
2021年08月04日
Q:相続をする際の法定相続分の割合について、行政書士の先生、教えてください。(野洲)
野洲市内の自宅で両親と暮らしていましたが、先月、父が亡くなりました。
元々は父、母、私、妹の4人家族ですが、妹は5年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に加わると思います。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。
遺言書は見つかっていませんが、生前、父が法定相続分で分ければいい、と言っておりましたので、そのようにしたいと考えています。(野洲)
A:相続順位から法定相続分を確認できます。
人が亡くなった時の相続の分割方法を決めるのは難しく、争いに発展することも少なくありません。
このような争いを避けるため、民法では「法定相続分」という分割の目安が定められており、相続人のことを「法定相続人」といいます。
まずは法定相続人には誰が含まれるのか、そしてそれぞれの順位についてご説明いたします。
【法定相続人とその順位】
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は以下の順位によって、配偶者と一緒に相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位の上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人に含まれません。上位の方がいない場合、既に亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
例:亡くなった方に子供がいない場合
第一順位にあたる子供や孫がいないため、第二順位の父母が法定相続人になります。
万が一、父母も亡くなっている場合にのみ、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(民法より抜粋)
今回のご相談者様のケースでは、下記のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
子供であるご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4
妹様のお子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します。
なお、必ず法定相続分で分割しなければならないという事ではなく、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、自由に決めることが可能です。
相続は各ご家庭によって状況が異なり、ご自身での判断が難しい場合もございますので、法定相続分について少しでも疑問に思う点がある際には、相続の専門家へ相談する事がお勧めです。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲および野洲近郊にお住まいの皆様を対象に、法定相続分のご相談や戸籍の収集、財産調査、相続手続き全般まで親身になってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、野洲および野洲近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申しております。