遺言書の作成
2022年09月02日
Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)
父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。
遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。
そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。
法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。
まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。所員一同、野洲の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(栗東)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
私の両親は栗東に住んでいるのですが、先月頭に父が亡くなってしまいました。葬式は栗東の実家で行われ、遠方に住んでいる私も何とか休みをもぎ取って参列しました。
その後、再び家族全員で栗東の実家に集まり、たんすの中から見つかった遺言書の内容に沿って遺品整理を進めていたところ、祖父から受け継いだ栗東の土地が遺言書にないことに母が気づきました。
栗東の土地は特殊な形状をしていて活用のしようがないそうで、父も遺言書に記載するのを忘れてしまったのだと思われます。遺言書にない栗東の土地はどのように扱えば良いのか、教えていただけると助かります。(栗東)
A:遺言書にない財産は「遺産分割協議」にて分割方法を決定します。
遺言書にない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様に、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どのように分割するかを決定する必要があります。分割方法に相続人全員が納得した場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。
今回遺言書になかった財産は栗東の土地(不動産)ですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。財産ひとつでわざわざ書類を作成するのは億劫に感じるかもしれませんが、必ず作成しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成には決まった書式・用紙等はなく、手書きはもちろんのこと、パソコンを使用しても構いません。
遺言書にない財産が見つかった場合はこのような工程が必要になりますが、「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書にあった場合にはその内容に沿って相続するだけで済みます。
こうした文言は遺言書への財産の記載漏れを防ぐためのものであり、多数の財産を所有している場合等に活用されています。相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様の遺言書に上記のような文言があるかどうかを確認してみてください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を設け、栗東や栗東周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
栗東の皆様、栗東で相続・遺言書作成について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年04月02日
Q:行政書士の先生に質問です。入院中でも遺言書を作成することはできますか。(野州)
行政書士の先生、はじめまして。私は野州在住の50代会社員です。
私の両親も野州に住んでいるのですが父は5年ほど前から野州の病院に入院しており、病状はなかなか思わしくありません。父自身もそれなりに覚悟をしているのか、最近になって「意識がはっきりしているうちに遺言書を作成しておきたい」といい出しました。
父にもしものことがあった場合、相続人となるのは母と私と弟です。父は私と弟の仲が良くないことを知っているので、私たち兄弟が相続財産のことで揉めるのを危惧しているのだと思われます。
行政書士の先生、入院中の父でも遺言書を作成することはできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(野州)
A:意識がはっきりとある状態であれば、入院中でも遺言書を作成することはできます。
入院中ではあるもののお父様の意識ははっきりされているとのことですので、ご自分で遺言書の全文、作成日、氏名を書き、押印できる状態であれば「自筆証書遺言」という方式で遺言書を作成することが可能です。
所有している財産をひと目で把握できるように作成する「財産目録」については、パソコンの使用やご家族の代筆、預金通帳のコピー等も認められています。自筆証書遺言は費用をかけることなくいつでも手軽に作成できる遺言書ですので、すぐにでも取りかかることができます。
もしもお父様ご自身で遺言書の全文等を書くのは困難だと思われる際は、公証人が病院まで出向し作成する「公正証書遺言」を選択するのもひとつの方法です。
公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、公証人が作成するため方式の不備によって遺言書が無効となるリスクがなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失・改ざんの心配もありません。
しかしながら、公正証書遺言は証人2名以上の立ち会いのもと作成する必要があります。それゆえ日程調整が上手くいかない場合には、入院中の病院まで出向するのに時間を要してしまう可能性も考えられます。
その間にお父様にもしものことがあると遺言書そのものが作成できなくなってしまいますので、いずれにせよ早急に遺言書作成を得意とする専門家に、証人の件も含めて相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集、証人としての立ち会いまで幅広くサポートさせていただいております。
野州や野州近郊で確実な遺言書を作成したいとお考えの方は、遺言書作成・相続全般に精通した行政書士が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
野州の皆様の遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応