
遺言書の作成
2023年08月02日
Q:直筆で書かれた遺言書を発見したのですが、どうすれば良いでしょうか?行政書士の先生に伺いたいです。(栗東)
先日、栗東で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、遺品の整理をしに栗東の実家に行ったところ、遺言書を発見しました。封筒の表面に書かれている文字からして、父が直筆で書いた遺言書かと思います。中身を確認するのは、姉や弟など相続人にあたる親族が集まってからにしようと思っていますが、遺言書は今すぐに開けた方が良いのでしょうか。遺言書を発見した場合、何か手続きが必要なのでしょうか。どうすればいいか分からず困っているため、どのように進めるか教えていただきたいです。(栗東)
A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開けずに、家庭裁判所で検認を行ってください。
相続で遺言書が発見された場合は、基本的に法律で定められた内容よりも遺言書に書かれている内容が優先されます。ご相談者様が発見された遺言書は自筆証書遺言という手書きで書かれた遺言書になるかと思います。自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。検認の手続きをせずに開封してしまった場合、罰則として5万円以下の過料が科されてしまいますので、注意しましょう。
自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。検認手続きには、戸籍謄本等の書類を家庭裁判所に提出します。検認の手続きを行うことで、遺言書の形状や訂正等、検認日に確認された内容を明確にすることができます。また、遺言書の存在と内容を相続人が確認することができ、偽造防止にも効果的です。
なお、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。もしも法務局で保管していた場合は、家庭裁判所での検認は不要です。
遺言書の検認手続きが済んだら、検認済み証明書が付いた遺言書の内容を元に手続きを進めましょう。申立人以外の相続人がいない状態であっても検認の手続きは行うことはできますが、検認を行わなければ遺言書の内容に沿った各種手続きを進めることができません。もしも、遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が書かれていた場合、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書についてのご相談を受け付けております。栗東近郊にお住いの皆様のサポートをしており、初回は無料でご相談いただけます。遺言書の作成から相続のお手続きまで専門家がサポートしておりますので、安心してお任せください。栗東の皆様のお問合せをお待ちしております。
2023年07月03日
Q:司法書士の先生、入院中でも遺言書を作成することはできるのでしょうか?(野洲)
野洲在住の50代女性です。私の父は数か月前に体調を崩し、今は野洲の病院に入院しています。私はもともと野洲を離れて暮らしていたのですが、母とともに父の闘病をささえるべく野洲の実家に戻ってきました。
病状がなかなか快方に向かわないこともあってか、父は先々のことを案じて遺言書を残しておきたいと話すようになりました。もし父に万が一のことがあった場合、相続人は母と私と年の離れた弟の3人になるのですが、弟はすでに野洲を離れておりほとんど疎遠な状態です。父は相続の際に私と弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。ただ、私も両親も遺言書についての知識はないですし、専門家に相談しようにも入院しているので難しい状況です。入院中に遺言書を書く方法はあるのでしょうか?(野洲)
A:お父様の容体が安定していれば、病床にあったとしても遺言書を作成することができます。
お父様の意識がはっきりしていて、遺言内容や日付、署名をご自身で書いたうえで押印できる状態であれば、自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言は入院中であってもいつでも作成することができます。自筆証書遺言はお父様本人が自書する必要がありますが、添付する財産目録については、お父様の預貯金通帳のコピーなどを添付しお父様に代わってご家族がパソコンで作成することも可能です。
ご容体によっては、遺言書の全文をお父様自身で自書することが難しい場合もあるかもしれません。その時は、公証人が病床まで出向き遺言書の作成をお手伝いする公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、お父様が口述した遺言内容をもとに法律の知識をもつ公証人が文書化して作成するものですので、方式の不備によって遺言書が無効となる心配がありません。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや紛失する恐れもなくなります。そして家庭裁判所による検認の手続きが不要なため、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることができます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人(2人以上)と公証人の立ち合いが必要です。お父様の病床に来てもらうのであれば日程調整に時間がかかってしまうかもしれません。お父様に万が一のことがあると遺言書の作成ができなくなるかもしれないので、お早めに専門家に相談し証人を依頼することをおすすめいたします。
野洲の皆様、遺言書があれば相続の際に遺言の内容が優先されるため、その後の相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。遺されたご家族のためにも、また遺言者様のご意向を尊重するためにも、法的に有効な遺言書を作成することはとても重要といえるでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について野洲の皆様からこれまで数多くのご相談をいただいてきました。遺言書ならびに相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、野洲の皆様のお力になります。どうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
野洲の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年02月02日
Q:病床で遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(湖南)
病床にある主人についてご相談があります。私は湖南在住の69になる主婦です。主人は70代で、現在湖南市にある病院に入院しています。主人は数年前より入退院を繰り返し、今回の入院で遺言書を書きたいと言ってきました。主人は今のところ意識などはハッキリしていますが、日によって体調は悪く、私もそろそろ覚悟しています。主人は自営業で、残された家族が遺産相続で揉めることを避けたいとの思いから今回遺言書を作成したいと思ったのではないかと思います。ただ、先ほど触れましたが主人は体調の変化が著しく、専門家に会うため外出することは難しいように思います。病院で主人に遺言書を書かせることは可能でしょうか?(湖南)
A:ご病状により作成できる遺言書は異なりますが作成自体は可能です。
遺言書はどこにいらしても作成することが可能です。ただし、ご病状によって作成する遺言書の種類が異なります。ご相談者様のご主人様に関してはご病状の良い時であればご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関してはご自身で行う必要はありませんので、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付してください。
もし、ご主人様のご容態が芳しくないようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」の作成が可能です。次に公正証書遺言メリットをご紹介します。
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。※法務局において保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言のデメリットとしては、作成に多少の費用が掛かることと、作成に際して二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる可能性があることが挙げられます。ご主人様にもしものことがあると遺言書作成ができなくなる可能性もあるため、公正証書遺言での作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人のご依頼をなさってください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な湖南トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
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