野洲市
2025年01月07日
Q:行政書士の先生に、相続の手続き完了までにかかる時間を伺いたいです。(野洲)
先日、長く野洲で一人暮らしをしていた母が亡くなり、野洲で葬儀も済ませて、これから相続の手続きを進めたいと思っているところです。相続財産としては、既に住宅ローンが完済し終わった実家と、貯金が1000万円程度、タンス預金が数十万円ほど見つかりました。私の都合ですが、今後仕事で海外への赴任を控えているためため、可能な限り早めに相続手続きを完了させたいと考えております。相続手続き完了までの目安の時間をお聞きしたいです。(野栖)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産は一般的に2種類あり、現金や預金・株などの金融財産、およびご自宅の土地や建物といった不動産です。
1つ目の金融財産に関する手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配といった流れになり、一般的に2か月弱ほどの時間がかかります。各金融機関によって多少異なってくる前提ですが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届など、これらを揃えて提出を行います。
2つ目の不動産に関する手続きですが、こちらも上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きが必要となり、一般的に2か月弱ほどかかります。こちらの手続きは法務局で行います。必要な書類としては、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局へ申請を行います。
ご相談者様の内容から一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きのご説明を差し上げました。しかしながら自筆遺言書がある場合、認知症の方や行方不明、未成年の相続人がいる場合など、家庭裁判所への手続きなども発生することがあるため、お手続きには上記でご案内したよりも時間がかかります。その点も踏まえて早めに確認しておく事が肝心です。
野洲にご実家のある方、野洲にお勤めの方、野洲にお住まいの家族が亡くなられた方など、ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に相続に関するサポートをさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズに相続お手続きが進むよう全力でお手伝いをさせて頂きたいです。野洲にご縁がある皆さまのお気軽なお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2024年09月03日
Q:遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書が必須なのか否か、行政書士の先生にお尋ねします。(野洲)
野洲に暮らしていた父が亡くなりましたので、これから遺産相続の手続きを開始しようと思うのですが、遺産分割協議書についてわからないことがあります。
父が遺した遺産としては、野洲の実家、土地、預貯金と手元の現金を合わせて1,000万円ほどあります。家族同士で話し合い、これらをどのように分け合うかある程度目途は立っています。
遺産相続を経験したことのある友人からは、手続きには遺産分割協議書が必要なので必ず作成するようにと言われたのですが、相続人である母は、祖父の相続の際にはそんなもの作らなかったので不要だと言って聞きません。行政書士の先生、遺産相続の手続きには遺産分割協議書が必須なのでしょうか?(野洲)
A:遺産分割協議書は必須ではないですが、遺産相続の手続きで活用するほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合い、決定した事項を書面にまとめたものです。この遺産分割協議書は遺産相続の手続きの際に使用するものですが、もし被相続人(故人)が遺言書を遺していた場合には、原則として遺言内容に沿って遺産相続手続きを進めることになりますので、相続人同士で遺産について話し合う必要もなく、遺産分割協議書の作成も不要となります。
今回の遺産相続において、亡くなったお父様が遺言書を遺していないのであれば、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。なぜなら、遺産相続では多額の現金が手に入る機会です。相続人同士の思わぬトラブルが生じる可能性もゼロではありません。実際に、遺産相続をきっかけに親族間に亀裂が生じるケースも少なくありませんので、話し合いで決定したことを遺産分割協議書に記し、相続人全員で署名捺印しておくと、後々の助けとなるでしょう。
■遺産分割協議書の活用シーン(遺言書がない場合)
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請時
- 相続税申告時
- 金融機関での手続き時(遺産分割協議書を提示すると、金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要がない)
- 遺産相続トラブルの回避
野洲の皆様、遺産相続の手続きは非常に煩雑で、手間も時間もかかります。遺産相続に不慣れな方にとっては疑問が生じる場面もあるでしょうし、負担も大きいため、遺産相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲の皆様に向けて初回無料相談を実施しております。遺産相続に関する疑問やお悩みに丁寧におこたえしますので、野洲の皆様はどうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2024年07月03日
Q:相続手続きで必要となる戸籍とはどのようなものか、行政書士の先生に伺いたいです。(野洲)
野洲の実家で暮らしていた父が亡くなりました。野洲の葬儀場で葬儀を執り行った際、相続を経験したことのある地元の友人から、相続手続きは戸籍を集めるところから始まるから大変だぞ、という話を聞きました。正直なところ、私にとっては初めての相続となりますので、初歩的なところからわからないことだらけです。戸籍を集めるというのもどういうことなのかよくわからないのですが、行政書士の先生、相続に必要な戸籍について教えていただけますか。(野洲)
A:相続手続きに必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きを進めるにあたって取り寄せる必要がある戸籍は、以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等
- 相続人の現在の戸籍謄本(相続人全員分)
相続手続きでは、被相続人の死亡が書かれた戸籍だけでは足りません。被相続人の死亡が書かれた戸籍から、出生が記された戸籍まで、さかのぼってすべて揃える必要があります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集めることによって、被相続人は誰と誰の間の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者は誰か、子は何人いるのか、いつ死亡したのか、といった情報をすべて確認することができます。この情報をもって、法定相続人を明確にすることができます。
戸籍を収集した結果、被相続人に養子や認知している子がいると発覚するケースもあります。そのような場合は、その人にも相続が発生することになりますので、戸籍の収集は早めに取りかかることをおすすめいたします。
なお、2024年3月1日に戸籍法の一部が改正されたことにより、戸籍の広域交付という制度が開始しました。この制度は、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等を請求ができるというものです。この制度によって、これまで複数の役所に問い合わせなければならず大変な手間のかかることも多かった戸籍の収集が、一箇所の窓口で請求できるようになりました。ただし、広域交付制度の利用が認められているのは本人、配偶者、子、父母などで、代理人や兄弟姉妹は利用できません。
野洲の皆様、普段戸籍を見る機会の少ない方が、さまざまな種類のある戸籍を扱うのは大変ですし、混乱されるのも当然のことといえます。戸籍収集のみならず、相続手続きではさまざまな煩雑な手続きを要しますので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担になるでしょう。中には専門知識がなければ対応に苦慮する場面や、期限内に速やかに手続きを進めなければならない状況も考えられます。野洲にお住まいで、ご自身での手続きに不安のある方は、相続の専門家である滋賀・栗東相続遺言相談室までご相談ください。初回完全無料相談にて、野洲の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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