相談事例

地域

湖南の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:病床で遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(湖南)

病床にある主人についてご相談があります。私は湖南在住の69になる主婦です。主人は70代で、現在湖南市にある病院に入院しています。主人は数年前より入退院を繰り返し、今回の入院で遺言書を書きたいと言ってきました。主人は今のところ意識などはハッキリしていますが、日によって体調は悪く、私もそろそろ覚悟しています。主人は自営業で、残された家族が遺産相続で揉めることを避けたいとの思いから今回遺言書を作成したいと思ったのではないかと思います。ただ、先ほど触れましたが主人は体調の変化が著しく、専門家に会うため外出することは難しいように思います。病院で主人に遺言書を書かせることは可能でしょうか?(湖南)

A:ご病状により作成できる遺言書は異なりますが作成自体は可能です。

遺言書はどこにいらしても作成することが可能です。ただし、ご病状によって作成する遺言書の種類が異なります。ご相談者様のご主人様に関してはご病状の良い時であればご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関してはご自身で行う必要はありませんので、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付してください。

もし、ご主人様のご容態が芳しくないようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」の作成が可能です。次に公正証書遺言メリットをご紹介します。

⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がない。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。※法務局において保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言のデメリットとしては、作成に多少の費用が掛かることと、作成に際して二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる可能性があることが挙げられます。ご主人様にもしものことがあると遺言書作成ができなくなる可能性もあるため、公正証書遺言での作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人のご依頼をなさってください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な湖南トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

守山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生に離婚した前妻が相続人になるかお伺いしたいです。(守山)

守山在住の者です。40年前に離婚しその数年後に今の妻と再婚しました。前妻との間には子供はおりませんが、現在の妻との間に息子が一人おります。今の妻が数年前に亡くなり、私の死後、財産が誰に相続されるのか心配になってしまいました。私に万が一のことがあった場合に、息子に全財産を相続したいと考えており、前妻に財産がわたらないようにしたいのですが、前妻は相続人にあたるのでしょうか。相続について全く知識がない為、相続人が誰になるのかも含めて教えていただきたいです。(守山)

A:離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

ご相談いただきありがとうございます。

法律上、婚姻関係にある者が法定相続人と定められていますので、離婚した前の妻は相続人ではなく財産がわたることはありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいないことになります。法律で定められている相続人は息子様おひとりになりますので、ご相談者様の財産はご希望通り息子様のみに相続されることになります。

なお、法定相続人は下記のように順位付けがされていますので、ご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がお亡くなりになっている場合、次の順位の人が法定相続人となります。

もしも、これからお考えが変わり、息子様以外への相続も検討される場合は遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成しておけば相続人ではない方を指定し、財産を遺贈することができます。

守山にお住まいの方で、相続についてご不安なことやお悩みがある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えさせていただきます。遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、遺言書についてのご相談も受け付けております。滋賀・栗東相続遺言相談室では、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。守山の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同尽力してまいります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

近江八幡にお住いの方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生、父の相続について誰が相続人になりますか?(近江八幡)

先日、近江八幡で暮らしていた父が亡くなりました。遺品の中に遺言書が見つからなかったので、相続について親族と話し合っているのですが、誰がどのくらいの割合で相続するのかが分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟は3年前に他界しておりその子どもが相続人になると聞きました。そうした場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(近江八幡)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
ちなみに、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることができますので、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。

今回のご相談者様の場合の法定相続分については上記になりますが、家族構成などによって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、近江八幡の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。近江八幡にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがある方、または専門家に相談したい方は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。

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