相談事例

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栗東の方より遺言書についてのご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したと話していたのですが、この遺言書は法的に問題ありませんか?(栗東)

栗東に住む両親が作成した遺言書について、行政書士の先生に質問です。
お盆に栗東の実家に帰省した際、相続についての話になりました。父は栗東の実家の他にも栗東に土地を持っているので、相続人となる私や2人の弟が相続について揉めることのないように、遺言書を作成しておいたとのことでした。遺言書の具体的な内容までは聞いていないのですが、父は「夫婦で話し合って、夫婦2人でしっかり署名捺印したから安心するように」と話していたのが気になります。
遺言書は夫婦連名で作成しても問題ないのでしょうか?せっかく作成しても法的効力のない遺言書では意味がないのではないのかと思い、質問させていただきました。(栗東)

A:2人以上の署名がされた遺言書は、たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」といって、2名以上の者が共同して一つの遺言書を作成することを禁じています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても同様ですので、残念ながら栗東のご両親が作成された遺言書は法的に無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者(遺言を残す人)の自由な意思を反映して作成するものです。複数名で遺言書を残そうとすると、一部の人間が主導的な立場で作成してしまい、その他の者の自由な意思が反映されていないのではないかという疑いが生じます。

さらに、連名で作成した場合は遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来遺言書は遺言者が自由に撤回できるものですが、連名で作成してしまうと、1人の意思では遺言書が撤回できず、共同作成者全員の同意を得なければならなくなってしまいます。このような理由から、遺言書を連名で作成することは認められていないのです。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思が書かれた大切な書面です。第三者の介入によって制約がかかり自由が奪われてしまうようでは遺言書とはいえません。それゆえ、遺言書の形式は法律で明確に定められており、定められた形式に従って作成されていない遺言書は法的に無効となってしまいます。

栗東に暮らすお父様は遺されたご家族のことを思って遺言書を作成されたとのことですので、遺言書を法的効力のあるものにするためにも、遺言書作成に精通したプロに一度相談されるようお伝えになってはいかがでしょうか。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書の作成サポートも承っております。初回無料相談にて、栗東の皆様の遺言書作成に至った思いをお伺いしたうえで、どのような形で遺言書を作成すべきかアドバイスさせていただきます。遺言書作成だけでなく、相続全般についても滋賀・栗東相続遺言相談室へお任せください。栗東の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

近江八幡の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:行政書士の先生、通帳がどうしても見つかりません。相続手続きはどのように進めればいいですか。(近江八幡)

先日、近江八幡に住む母が亡くなりました。父とは離婚しており、子供である私と弟も既に実家を出て暮らしていたので、晩年母は近江八幡の実家で一人で暮らしていました。相続手続きを進めるために弟と協力して近江八幡の実家を片付けているのですが、話に聞いていた銀行通帳が見当たらず困っています。

実は10年ほど前に近江八幡に住んでいた母方の祖母が亡くなっていて、その時に母はある程度の金額を相続したようです。相続した具体的な金額は聞いていないのですが、母は生前、祖母の相続で受け取った金額は生活費の口座とは別の口座に預けてあると話していました。その口座の通帳がどうしても見つかりません。そもそもどの銀行に口座を作ったのかも分からず、その当時にどの銀行に預けているのか聞いておけばよかったと後悔しています。今後どのように調べればいいでしょうか。(近江八幡)

A:戸籍謄本を用意し法定相続人だと証明できれば、銀行に対して残高証明書を請求することができます。

現在近江八幡のご実家を片付けてらっしゃるとのことですが、その際、遺言書や終活ノートなどが残されていないか確認しましょう。遺言書のような法的な書面でなくとも、もしかしたら亡くなったお母様が、万が一の時に備えて口座や財産の情報についてどこかにメモを残している可能性もあります。

遺言書やメモも見つからない、通帳やキャッシュカードの保管場所もわからないという場合には、別の手がかりを探しましょう。取引のある銀行からの郵便物が届いていないか、タオル、カレンダーなどの粗品に銀行名が書かれていないか、身の回りの物をよく確認してください。

それでも何も手がかりが見つからない場合は、亡くなったお母様の生活圏内にある銀行に目星をつけ、一軒一軒直接問い合わせることになります。被相続人(今回ですと亡くなったお母様)が取引していた銀行が分かれば、相続人はその銀行に対して取引履歴や残高証明などを請求することができます。その際、ご相談者様が法定相続人であるという証明のために戸籍謄本の提出が求められますので、あらかじめ準備しておきましょう。

近江八幡の皆様、財産調査や相続人の証明のための戸籍収集は手間や時間のかかる作業のため、想定以上に時間がかかってしまうこともあります。 相続手続きには期限が設けられているものもあるため、手続きのために時間を捻出するのが難しいという方は、相続の専門家に依頼することもご検討ください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では相続を専門とする行政書士が、相続の手間のかかる面倒な手続きを近江八幡の皆様に代わって対応いたします。また司法書士や税理士など各士業の専門家とも連携しておりますので、相続に関するあらゆるお悩みに対応可能です。近江八幡の皆様の相続が無事に終えるよう全力でサポートさせていただきますので、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
近江八幡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

湖南の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:相続手続きでは遺産分割協議書の作成は義務なのか、行政書士の先生教えてください。(湖南)

先日湖南の父が亡くなり相続手続きを行うことになりました。父は何度も難局を乗り越えてきたので、私たち家族は葬儀や相続手続きについての心の準備はある程度できていたように思います。遺品整理では遺言書は見つかりませんでしたが、父の遺産は限られていたこともあり、葬儀の際に相続人で話し合いを行って分割先を決めてしまいました。相続財産は湖南の自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人も家族3人なので遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(湖南) 

A:遺産分割協議書を作成することで今後の安心にもつながります。

相続では、遺言書の有無でその後の手続きが大きく変わります。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議を行う必要はないため、遺産分割協議書も作成しません。そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたもので、相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際にも必要となります。

相続は、日ごろから仲の良い家族であっても揉め事となることがあるほど非常にデリケートな手続きです。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、我が家は大丈夫と過信せず、相続人同士の争いになる前に分割内容を確認できるよう作成しておいた方が良いでしょう。

遺言書がない相続で、遺産分割協議書が必要となる場面

・相続人同士の争いになるのを避けるため

・不動産の相続登記に必要

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書があれば全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印がいらない

湖南の皆様、相続人の調査、財産の調査などといった相続手続きは面倒な作業が多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があります。湖南の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、相続の専門家にご相談ください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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