
地域
2021年04月10日
Q:行政書士の先生にご相談があります。私は母の再婚相手の相続人になりますか(近江八幡)
行政書士の先生、相続人についてご相談させてください。
私が二十歳の時に両親が離婚し、それから数年後、母は地元・近江八幡の職場で出会った方と再婚したという話を聞きました。
再婚した方とお会いしたことは一度もなかったのですが、母からその方が亡くなったとの連絡を受け、葬式に参列することになりました。その席で突然「あなたもこの人の相続人だから」といわれ、母としては私に相続手続きを引き受けてほしいそうです。
ですが、近江八幡から離れて暮らしている私には小さな子どもがいますし、できれば引き受けたくないというのが本心です。
そもそも母のいうように、私はその再婚相手の方の法定相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:お母様の再婚相手の方の法定相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(お母様の再婚相手の方)の法定相続に該当する子の定義は、実子または養子とされています。
ご相談者様の場合ですと養子にあたるかと思われますが、成人を養子に迎えるには養親と養子が自署押印した養子縁組届の提出が必要になります。このことからもわかるように、再婚相手の方と養子縁組を結んだかどうかはご相談者様自身が把握されているはずです。 これまでに養子縁組を結んだ覚えがないのであれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人には該当しません。よって、法定相続人として相続手続きを行うことはできない旨をお母様に伝えましょう。
仮に、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子に入っていた場合は、当然ながらその方の法定相続人に該当します。そうであったとしてもお会いしたこともない再婚相手の方の財産を相続する気はないとお考えの場合は、相続放棄の手続きを行えば相続人から外れることはできます。
ご相談者様のように相続・相続手続きのことでお困りごとのある方は、初回無料相談を実施している滋賀・栗東相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室は近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・相続手続きはもちろんのこと、遺言書作成についても親身になってサポートいたします。
近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年03月10日
Q:相続手続きの際に収集すべき戸籍謄本について行政書士の先生にお伺いしたいです(湖南)
先日、私の叔母が湖南にある病院で亡くなりました。叔母は母の妹になりますが、生涯独身であったため、子供はおらず、叔母の両親や祖父母なども亡くなっています。私の母もなくなっているため、私は相続人になるようです。そのような状況により叔母の友人より立て替えている医療費を返してほしいと私に話しがきました。叔母はそれなりに財産を持っていたため、相続手続きさえ進められればご友人にすぐにでもお返しが出来るのですが、銀行に問い合わせしたところ戸籍謄本を一式準備してくださいと言われました。遺言書も存在しないため、私が相続人であることを証明しないと手続きは進められないようです。戸籍についての知識がなく何から始めてよいのかもわかりません。詳しく教えて頂ければ助かります。 (湖南)
A:相続手続きには、基本的に叔母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
相続手続きを進めるためには、金融機関等に相続人が誰であり、誰がその財産を引き継ぐかが決定していることを証明する必要があります。相続人が誰であるのかを証明するのに必要なのが戸籍謄本であり、誰が対象の財産を相続するのかを相続人全員が合意したことを確認するために必要な書類が遺産分割協議書です。
通常、相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び相続人全員の現在の戸籍謄本の提出が求められますが、今回は被相続人が叔母ということなので、戸籍の収集は少々複雑になります。
相続人の範囲には順位があり、常に相続人になる配偶者を除き、相続の順位通りに法定相続人が決まります。上位順位の人が存在しない(亡くなっていることを含む)場合において相続の順位が一つ下の人が相続人となります。
ご相談者様はお亡くなりになった叔母様にとって姪御様の立場になるので相続の順位としては第三順位の立場です。つまり第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明しなければいけないうえ、遺産分割をするためにはご相談者様以外の相続人の存在についても証明しなければいけません。必要となる戸籍の量も多くなるうえ、相当古い戸籍も読み解かなければいけないため、専門家に相談することをお勧めします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南の皆様にむけて専門家による初回無料相談を実施しております。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせすることも難しいかと思われます。湖南周辺にお住いの皆さま、相続にお困りの方はお気軽にご相談ください。湖南の皆様のご相談心よりお待ちしております。
2021年02月10日
Q:相続手続きのやり方について行政書士の先生にご相談したいです。(守山)
守山在住の40代主婦です。先月、守山の実家に住む父が突然亡くなりました。母は数年前に他界しておりますので、私と弟が相続人として守山の実家を含め相続手続きを行わなければなりません。しかし、母が他界した際、父がすべての相続手続きを行ったため、経験がなく、やり方などが全く分からず困っております。何しろ突然のことでしたので、相続に関する知識や準備を行わないまま相続手続きを行うこととなり、どうすれば良いか分かりません。相続の手続きはどのように行えば良いか教えていただきたいです。(守山)
A:相続手続きの流れについてご説明させていただきます。
滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様は相続手続きが初めてということですので、順をおって説明させていただきます。
相続手続きを行う上では、遺言書の存在が大切となってきます。これがあるとないとで、手続きの仕方は変わってきますので、必ず最初に遺言書が遺されているかどうか確認するようにしましょう。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを行います。民法で定められた法定相続よりも、遺言書の内容は優先されることとなります。ただし、ご相談者様のお父様は突然のご逝去であったということですので、遺言書は遺されていない可能性が高いかもしれません。念のため、相続手続きの際は、遺言書がないか確認しましょう。
遺言書がなかった場合には相続人全員の話し合いをもって誰が承継するのかを決めます。そのため被相続人の戸籍謄本を、出生から死亡まで取得し、相続人を確定することから始めます。この時にあわせて相続人の戸籍謄本も取寄せておきましょう。これらの戸籍謄本は名義変更手続きの際に提出が求められるので大事に保管しておいてください。
戸籍の調査と並行して、被相続人の相続財産について調査を行い、相続財産目録を作成します。これは、相続財産全体を分かりやすく見るためのものです。ご相談者様達は、守山にあるご実家を相続されるということなので、ご実家と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書等を確認しましょう。
遺産及び相続人に関する調査が終わったところで、“遺産分割協議”を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合うものです。話し合いが終わったら、“遺産分割協議書”に、決定内容を記載し、署名と押印を行います。取得した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際には、遺産分割協議書が必要となるので必ず作成しましょう。
ご相談者様のように、突然相続手続きを行わなければいけなくなる場合なども含めて、相続について知識がなく、何から手をつければ良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。また、普段生活する中で、相続に馴染みのある方は少ないでしょう。そこで、専門家に相談することをおすすめします。滋賀・栗東相続遺言相談室には、実戦経験豊富な行政書士が揃い、皆様のお悩みにお答えします。もし、相続のことについて、何か不安やお困り事がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。まずは、初回無料相談をご利用ください。守山近郊の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
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