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2021年08月04日
Q:相続をする際の法定相続分の割合について、行政書士の先生、教えてください。(野洲)
野洲市内の自宅で両親と暮らしていましたが、先月、父が亡くなりました。
元々は父、母、私、妹の4人家族ですが、妹は5年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に加わると思います。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。
遺言書は見つかっていませんが、生前、父が法定相続分で分ければいい、と言っておりましたので、そのようにしたいと考えています。(野洲)
A:相続順位から法定相続分を確認できます。
人が亡くなった時の相続の分割方法を決めるのは難しく、争いに発展することも少なくありません。
このような争いを避けるため、民法では「法定相続分」という分割の目安が定められており、相続人のことを「法定相続人」といいます。
まずは法定相続人には誰が含まれるのか、そしてそれぞれの順位についてご説明いたします。
【法定相続人とその順位】
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は以下の順位によって、配偶者と一緒に相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位の上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人に含まれません。上位の方がいない場合、既に亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
例:亡くなった方に子供がいない場合
第一順位にあたる子供や孫がいないため、第二順位の父母が法定相続人になります。
万が一、父母も亡くなっている場合にのみ、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(民法より抜粋)
今回のご相談者様のケースでは、下記のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
子供であるご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4
妹様のお子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します。
なお、必ず法定相続分で分割しなければならないという事ではなく、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、自由に決めることが可能です。
相続は各ご家庭によって状況が異なり、ご自身での判断が難しい場合もございますので、法定相続分について少しでも疑問に思う点がある際には、相続の専門家へ相談する事がお勧めです。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲および野洲近郊にお住まいの皆様を対象に、法定相続分のご相談や戸籍の収集、財産調査、相続手続き全般まで親身になってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、野洲および野洲近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申しております。
2021年07月03日
Q:父の遺産相続に際して、大きな財産もなく、相続人も近しい親族だけですので、遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、行政書士の先生にご相談した方が良いですか?(湖南)
湖南市に住む主婦です。湖南界隈で遺産相続手続きに詳しい行政書士の先生を探していたところこちらを紹介されました。
先日75歳で父が亡くなったのですが、長い間病気を患っていましたので、遺産相続人である私たち親族もある程度覚悟はしていました。葬儀についてもある程度話を聞いていたので慌てることはなかったように思います。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたので、葬儀のあと、遺産相続人が集まり遺産分割について話し合いを行いました。
相続財産については、特に大きな財産というものはなく、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円のみです。遺産相続人は家族だけですので、今後も揉めることはないと思われます。
遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですがこのまま遺産相続を終わらせてもいいでしょうか。(湖南)
A:遺産相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は遺産相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際に必要となりますが、遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
遺言書が遺されていなかった場合は、先に説明しました通り、遺産分割協議を行って、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。また、遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入るという、非常に揉め事の起こりやすい状況となります。たとえ仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースが少なくありませんので、相続人同士の争いごとが起こった際に、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
ご相談者様の場合、遺言書は見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
湖南の皆様、相続は何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、湖南の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、滋賀・栗東相続遺言相談室の相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が湖南の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。
湖南近隣にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。
湖南の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。
2021年06月05日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続が発生しましたが、銀行通帳が見つからず困っています。自分たちでどこの銀行に預けたか調べることはできますか。(守山)
行政書士の先生にご相談があります。私は守山で一人暮らしをしている40代のサラリーマンです。半月前のことですが、守山の実家で妹と暮らしていた父が亡くなりました。葬式は慣れ親しんだ守山の実家で行い、最近になってようやく遺産整理を始めました。
生前父から手つかずの退職金が入った銀行口座があるという話を聞いていたので、まずはその口座の通帳とカードを探すことに。ですがいくら探しても見つからず、どこの銀行に預けたかもさっぱりわからなくて困り果てている状況です。自分たちでどこの銀行に預けたかを調べる方法があれば教えていただきたいです。(守山)
A:相続開始後、まずは銀行口座の情報を記したメモなどが残されていないかを確認しましょう。
結論から申しますと、ご自分たちだけで退職金を預けた銀行口座を調べることは可能です。そのためにまずはお父様本人が銀行口座の情報を記したと思われるメモや終活ノートなどが残されていないか、改めてご実家を確認してみてください。それらが残されていない場合は、お父様宛に届いた郵便物やご自宅のカレンダー・タオルなどから銀行名の特定を試みましょう。
それでも銀行名が特定できないようであれば、ご自宅やお勤めしていた会社付近の金融機関へ直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。ただし、金融機関へ直接問い合わせる際はお父様の相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になるため、事前に用意しておくと良いでしょう。なお、相続人が複数いる場合はどなたか一人の戸籍謄本のみで構いません。
相続人は金融機関に対して被相続人の口座の存在や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求できるため、銀行名さえ特定できれば通帳やカードがなくても問題ないといえるでしょう。
相続が発生するとさまざまな調査や手続きを行う必要があり、相続に関する知識がないと思うように進まない場面も少なくありません。
ご家族だけで相続手続きを進めることに不安のある守山および守山近郊にお住まいの皆様、ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山および守山近郊にお住まいの皆様を対象に、戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般まできちんとサポートさせていただきます。
初回相談は無料ですので、スタッフ一同、守山および守山近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
まずはお気軽にお電話ください
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