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2022年06月08日
Q:不動産を相続したのですが、不動産の名義変更の仕方が分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(湖南)
現在湖南に住む50代会社員です。先月、湖南市内の病院にて父が亡くなりました。母は数年前に他界しており、私には兄弟もいませんので相続人はおそらく私のみとなります。父は相続財産として、湖南にある実家といくつか父名義の不動産を遺してくれました。不動産を相続したら名義変更を行う必要があると思うのですが、初めてのことで何から手をつければよいのか分かりません。そこで行政書士の先生に不動産の名義変更について教えていただきたいです。(湖南)
A:不動産を相続した場合の名義変更についてご説明いたします。
この度は滋賀・栗東相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
不動産の名義変更手続きに関する流れについて以下にてご説明いたします。
【名義変更手続きの流れ(遺言書が遺されておらず、相続人が複数人いる場合)】
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させる
- 名義変更申請を行う際に必要な添付書類を揃える
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更をする不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 …など
- 登記申請書を作成する
- 名義変更の申請時に必要な書類を法務局に提出する
ご相談者様のように相続人が単独の場合や遺言書が遺されている場合には、①の手続きは不要となります。
ご自身で名義変更を行うことは可能ですが、必要な書類を集めるなど手間や時間がかかる作業が多いため専門家に依頼した方が円滑に進みます。また、相続人のなかに行方不明者がいる、未成年者がいるなどの場合も専門的な知識を要するため専門家にご相談されると良いでしょう。
不動産の名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張することも可能となります。そのため相続した後に売却する予定だとしても、名義変更手続きは行いましょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年05月06日
Q:相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
実家のある守山にひとり暮らしていた母親が亡くなり、相続手続きを進めております。母の財産は大まかに、守山の実家(土地と家屋)と預金になると思います。私は守山の実家を出て離れて暮らしていますため、出来れば長期休暇などで帰省しその際に手続きを終わらせられないものかと考えています。相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
A:相続手続き完了までの期間は、財産の種類により異なります。
一般的な相続財産としては、金融資産(現金、預金、株式など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があり、こちらの2つについてご説明いたします。
金融資産の場合のお手続きですが、亡くなられた方(被相続人)の口座を解約して相続人へ分配する。もしくは口座名義を相続人の名義へ変更するといった手順となります。金融機関により多少異なりますが、必要書類としては「戸籍謄本一式」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「各金融機関の相続届」等です。これらを揃え、提出します。
金融資産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、金融機関での処理に2~3週間程度がかかります。
不動産の場合のお手続きも、金融資産の場合と同じく亡くなられた方(被相続人)の所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をするという流れになります。この場合に必要な書類は、「戸籍謄本一式」「被相続人の住民票除票」「相続人の住民票」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「固定資産税評価証明書」等で、これらの書類を揃えて法務局に申請を行います。
不動産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、法務局への申請は2週間程度で完了します。
なお、自筆の遺言書がある場合や、相続人に未成年がいる場合、行方不明の相続人がいる場合等は別途家庭裁判所への手続きが必要となることもあり、完了までの期間がもう少しかかるでしょう。
守山にご実家がある方、守山近隣にて相続手続きについてお悩みの方は、是非滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。地域密着で、お客様のご状況やご家庭にあわせ丁寧に対応をさせて頂きます。
守山および守山近隣の方からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年04月02日
Q:行政書士の先生に質問です。入院中でも遺言書を作成することはできますか。(野州)
行政書士の先生、はじめまして。私は野州在住の50代会社員です。
私の両親も野州に住んでいるのですが父は5年ほど前から野州の病院に入院しており、病状はなかなか思わしくありません。父自身もそれなりに覚悟をしているのか、最近になって「意識がはっきりしているうちに遺言書を作成しておきたい」といい出しました。
父にもしものことがあった場合、相続人となるのは母と私と弟です。父は私と弟の仲が良くないことを知っているので、私たち兄弟が相続財産のことで揉めるのを危惧しているのだと思われます。
行政書士の先生、入院中の父でも遺言書を作成することはできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(野州)
A:意識がはっきりとある状態であれば、入院中でも遺言書を作成することはできます。
入院中ではあるもののお父様の意識ははっきりされているとのことですので、ご自分で遺言書の全文、作成日、氏名を書き、押印できる状態であれば「自筆証書遺言」という方式で遺言書を作成することが可能です。
所有している財産をひと目で把握できるように作成する「財産目録」については、パソコンの使用やご家族の代筆、預金通帳のコピー等も認められています。自筆証書遺言は費用をかけることなくいつでも手軽に作成できる遺言書ですので、すぐにでも取りかかることができます。
もしもお父様ご自身で遺言書の全文等を書くのは困難だと思われる際は、公証人が病院まで出向し作成する「公正証書遺言」を選択するのもひとつの方法です。
公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、公証人が作成するため方式の不備によって遺言書が無効となるリスクがなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失・改ざんの心配もありません。
しかしながら、公正証書遺言は証人2名以上の立ち会いのもと作成する必要があります。それゆえ日程調整が上手くいかない場合には、入院中の病院まで出向するのに時間を要してしまう可能性も考えられます。
その間にお父様にもしものことがあると遺言書そのものが作成できなくなってしまいますので、いずれにせよ早急に遺言書作成を得意とする専門家に、証人の件も含めて相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集、証人としての立ち会いまで幅広くサポートさせていただいております。
野州や野州近郊で確実な遺言書を作成したいとお考えの方は、遺言書作成・相続全般に精通した行政書士が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
野州の皆様の遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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