
守山市
2022年11月02日
Q:相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生教えてください。
守山に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は家族のみで、父の財産は守山の実家と預貯金が数百万になります。父は守山の病院に長期入院していたのもあり、家族もある程度は覚悟をしていたので、入院中父と葬儀や財産について話をしていました。遺言書はないため、相続人で遺産分割について話合う予定です。遺産分割については、生前父と話しをしていた内容で進めれば問題ないと思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成した方がよいのでしょうか?(守山)
A:相続人の皆さまの安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合いによって合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、ない場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。この遺産分割協議書は相続する不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。
また、遺産分割協議書を作成しておくことで、後々のトラブル防止になります。相続では財産が突然手に入ることになりますので、相続人同士で揉め事になりやすい状況でもあります。普段仲のいい家族でさえも、相続でトラブルに発展してしまうケースもありますので、相続人全員で合意した内容を確認できるよう遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。遺産分割協議書は名義変更の手続きの際に必要ですが、それだけではなく、相続人全員が合意したという証明にもなりますので、後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続の場合)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続税の申告
相続は突然起こりますので、何から着手したらよいか、どの手続きが必要になるのか、ご自身で判断が出来ない場面があるのは当然です。遺言書がない相続の場合には相続人調査から相続財産の調査、遺産分割協議と、残された家族の負担は計り知れません。ご自身で手続きを進めていたものの、思った以上に時間や手間がかかってしまい、ご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。守山で相続に関するご相談でしたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山の皆さまの相続を滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士が親身にサポートさせていただきます。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご活用ください。
2022年05月06日
Q:相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
実家のある守山にひとり暮らしていた母親が亡くなり、相続手続きを進めております。母の財産は大まかに、守山の実家(土地と家屋)と預金になると思います。私は守山の実家を出て離れて暮らしていますため、出来れば長期休暇などで帰省しその際に手続きを終わらせられないものかと考えています。相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
A:相続手続き完了までの期間は、財産の種類により異なります。
一般的な相続財産としては、金融資産(現金、預金、株式など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があり、こちらの2つについてご説明いたします。
金融資産の場合のお手続きですが、亡くなられた方(被相続人)の口座を解約して相続人へ分配する。もしくは口座名義を相続人の名義へ変更するといった手順となります。金融機関により多少異なりますが、必要書類としては「戸籍謄本一式」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「各金融機関の相続届」等です。これらを揃え、提出します。
金融資産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、金融機関での処理に2~3週間程度がかかります。
不動産の場合のお手続きも、金融資産の場合と同じく亡くなられた方(被相続人)の所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をするという流れになります。この場合に必要な書類は、「戸籍謄本一式」「被相続人の住民票除票」「相続人の住民票」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「固定資産税評価証明書」等で、これらの書類を揃えて法務局に申請を行います。
不動産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、法務局への申請は2週間程度で完了します。
なお、自筆の遺言書がある場合や、相続人に未成年がいる場合、行方不明の相続人がいる場合等は別途家庭裁判所への手続きが必要となることもあり、完了までの期間がもう少しかかるでしょう。
守山にご実家がある方、守山近隣にて相続手続きについてお悩みの方は、是非滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。地域密着で、お客様のご状況やご家庭にあわせ丁寧に対応をさせて頂きます。
守山および守山近隣の方からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年03月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)
半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。
母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)
A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。
お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
- 複数の銀行に預貯金口座がある場合
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合 等
遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山をはじめ守山周辺の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験ををもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
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