守山市
2022年05月06日
Q:相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
実家のある守山にひとり暮らしていた母親が亡くなり、相続手続きを進めております。母の財産は大まかに、守山の実家(土地と家屋)と預金になると思います。私は守山の実家を出て離れて暮らしていますため、出来れば長期休暇などで帰省しその際に手続きを終わらせられないものかと考えています。相続の手続きは、完了するまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
A:相続手続き完了までの期間は、財産の種類により異なります。
一般的な相続財産としては、金融資産(現金、預金、株式など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があり、こちらの2つについてご説明いたします。
金融資産の場合のお手続きですが、亡くなられた方(被相続人)の口座を解約して相続人へ分配する。もしくは口座名義を相続人の名義へ変更するといった手順となります。金融機関により多少異なりますが、必要書類としては「戸籍謄本一式」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「各金融機関の相続届」等です。これらを揃え、提出します。
金融資産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、金融機関での処理に2~3週間程度がかかります。
不動産の場合のお手続きも、金融資産の場合と同じく亡くなられた方(被相続人)の所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をするという流れになります。この場合に必要な書類は、「戸籍謄本一式」「被相続人の住民票除票」「相続人の住民票」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」「固定資産税評価証明書」等で、これらの書類を揃えて法務局に申請を行います。
不動産のお手続きの期間は、資料の収集に1~2ヵ月程度、法務局への申請は2週間程度で完了します。
なお、自筆の遺言書がある場合や、相続人に未成年がいる場合、行方不明の相続人がいる場合等は別途家庭裁判所への手続きが必要となることもあり、完了までの期間がもう少しかかるでしょう。
守山にご実家がある方、守山近隣にて相続手続きについてお悩みの方は、是非滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。地域密着で、お客様のご状況やご家庭にあわせ丁寧に対応をさせて頂きます。
守山および守山近隣の方からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年03月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)
半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。
母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)
A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。
お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
- 複数の銀行に預貯金口座がある場合
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合 等
遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山をはじめ守山周辺の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験ををもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
守山をはじめ守山周辺の皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2022年02月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)
行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。
私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。
母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。
もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
守山をはじめ守山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご活用ください。
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