
守山市
2023年06月02日
Q:相続の手続きにどのくらいの期間がかかるのか知りたいです。行政書士の先生教えてください。(守山)
先月に守山に住む母が亡くなったため相続手続きを進めなければなりません。
相続財産としては守山の実家が持ち家なのと、預貯金があります。父は既に亡くなっているので相続人は私たち兄弟になります。しかし兄弟は皆、守山を出てしまっているので長期休暇の帰省の際に手続きを済ませたいなと思っています。相続手続きはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(守山)
A:相続手続きにかかる期間は財産の種類により異なります。
まずは相続手続きが必要な財産を確認していきましょう。相続手続きが必要な財産として一般的に挙げられるものは預貯金や株などの金融資産とご自宅などの不動産があります。ご相談者様の場合もこの2つについて相続手続きが必要ですので、こちらの2つについての期間を確認していきましょう。
【金融資産】
金融資産の相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の口座の名義を相続人の名義へ変更したり、解約して預けられていた資産を相続人へ分配するといった手続きになります。手続きをする機関によって多少異なりますが必要書類の収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどの期間を要します。必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。
【不動産】
不動産の相続手続きは被相続人の名義となっている不動産を相続人の名義へ変更します。こちらは必要書類の収集に1~2ヶ月ほど、法務局への申請に2週間ほどの期間を要します。
必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になり、法務局に申請します。
今回はご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。相続手続きは自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間を更に要することになるでしょう。
ご相談者様のように被相続人と離れて暮らしていたため相続手続きの負担を感じられる方は専門家に手続きをお任せください。滋賀・栗東相続遺言相談室では行政書士と提携先の司法書士や税理士などが連携してワンストップでお手続きをサポートいたします。ぜひ無料相談をご利用ください。
2023年04月04日
Q:遺産相続の手続きは自分達で進めずに行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(守山)
初めまして。守山に住む40代女性です。先月守山に住む父が亡くなり、今は遺産相続の手続きを開始しようと考えているところです。相続人は母と私と弟の3人だけで、遺産も守山の実家と預貯金が数百万ある程度なので揉めることもなく分け合うことができそうです。
母はすっかり気落ちしているので、私が率先して手続きを進めなければいけないと思っているのですが、なにぶん遺産相続は初めてのことで少々不安を感じております。弟と協力して進めようと考えているのですが、自分達で行っても問題ありませんか?それともやはり専門家に依頼すべきでしょうか。(守山)
A:ご自身で遺産相続手続きを行うことは可能ですが、ご心配であれば遺産相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
遺産相続のお手続きはご自身で行っていただいても構いません。ただし期限が定められているお手続きもありますのでご注意ください。
今回のご相談者様の場合では相続人はお母様とご相談者様と弟様の3人とのことですが、遺産相続のお手続きを進めるためにはその3人が法的に遺産相続が認められる人(法定相続人)であることを第三者に証明する必要があります。まずは亡くなったお父様(被相続人)の戸籍を集めて相続人を確定しましょう。
相続人を調査した結果、ご相談者様が把握していなかった相続人が発覚する可能性もゼロではないのです。相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となり改めて相続人全員で遺産分割協議をやり直さなければなりません。そのような事態を避けるためにも、まず始めに法定相続人を確定させることが大切です。
遺産相続のお手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。これらの戸籍は財産調査や相続した不動産などの名義変更など遺産相続におけるさまざまなお手続きで必要となります。
戸籍は役所に請求していただきますが、ほとんどの方は婚姻などを機に複数回転籍しているため一度の請求で戸籍がすべて揃うことは稀です。戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた自治体に問合せをし、被相続人が生まれたときに戸籍が置かれていたところまでさかのぼっていくことになります。場合によっては遠方の役所に問い合わせる可能性もあります。窓口へ直接出向くことが難しければ郵送で取り寄せることも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ請求できる権限の証明のために別途書類を用意する必要があるなど、手間も時間もかかる作業となります。ご自身でのお手続きが心配であれば、遺産相続のプロに依頼するのも方法のひとつです。
遺産相続は一生の中で何度も経験することではないので、ご不安に感じられることもあるかと存じます。滋賀・栗東相続遺言相談室では遺産相続に精通した行政書士が、守山にお住まいの皆様の遺産相続に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にご連絡いただきお話しをお聞かせください。守山の皆様の遺産相続についてのご不明点やお悩みを親身にお伺いいたします。
2023年01月06日
Q:行政書士の先生に離婚した前妻が相続人になるかお伺いしたいです。(守山)
守山在住の者です。40年前に離婚しその数年後に今の妻と再婚しました。前妻との間には子供はおりませんが、現在の妻との間に息子が一人おります。今の妻が数年前に亡くなり、私の死後、財産が誰に相続されるのか心配になってしまいました。私に万が一のことがあった場合に、息子に全財産を相続したいと考えており、前妻に財産がわたらないようにしたいのですが、前妻は相続人にあたるのでしょうか。相続について全く知識がない為、相続人が誰になるのかも含めて教えていただきたいです。(守山)
A:離婚した前妻は法定相続人にはなりません。
ご相談いただきありがとうございます。
法律上、婚姻関係にある者が法定相続人と定められていますので、離婚した前の妻は相続人ではなく財産がわたることはありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいないことになります。法律で定められている相続人は息子様おひとりになりますので、ご相談者様の財産はご希望通り息子様のみに相続されることになります。
なお、法定相続人は下記のように順位付けがされていますので、ご確認ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がお亡くなりになっている場合、次の順位の人が法定相続人となります。
もしも、これからお考えが変わり、息子様以外への相続も検討される場合は遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成しておけば相続人ではない方を指定し、財産を遺贈することができます。
守山にお住まいの方で、相続についてご不安なことやお悩みがある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えさせていただきます。遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、遺言書についてのご相談も受け付けております。滋賀・栗東相続遺言相談室では、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。守山の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同尽力してまいります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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