相談事例

守山市

守山の方より遺産相続に関するご質問

2023年04月04日

Q:遺産相続の手続きは自分達で進めずに行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(守山)

初めまして。守山に住む40代女性です。先月守山に住む父が亡くなり、今は遺産相続の手続きを開始しようと考えているところです。相続人は母と私と弟の3人だけで、遺産も守山の実家と預貯金が数百万ある程度なので揉めることもなく分け合うことができそうです。
母はすっかり気落ちしているので、私が率先して手続きを進めなければいけないと思っているのですが、なにぶん遺産相続は初めてのことで少々不安を感じております。弟と協力して進めようと考えているのですが、自分達で行っても問題ありませんか?それともやはり専門家に依頼すべきでしょうか。(守山) 

A:ご自身で遺産相続手続きを行うことは可能ですが、ご心配であれば遺産相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

遺産相続のお手続きはご自身で行っていただいても構いません。ただし期限が定められているお手続きもありますのでご注意ください。

今回のご相談者様の場合では相続人はお母様とご相談者様と弟様の3人とのことですが、遺産相続のお手続きを進めるためにはその3人が法的に遺産相続が認められる人(法定相続人)であることを第三者に証明する必要があります。まずは亡くなったお父様(被相続人)の戸籍を集めて相続人を確定しましょう。
相続人を調査した結果、ご相談者様が把握していなかった相続人が発覚する可能性もゼロではないのです。相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となり改めて相続人全員で遺産分割協議をやり直さなければなりません。そのような事態を避けるためにも、まず始めに法定相続人を確定させることが大切です。

遺産相続のお手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。これらの戸籍は財産調査や相続した不動産などの名義変更など遺産相続におけるさまざまなお手続きで必要となります。

戸籍は役所に請求していただきますが、ほとんどの方は婚姻などを機に複数回転籍しているため一度の請求で戸籍がすべて揃うことは稀です。戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた自治体に問合せをし、被相続人が生まれたときに戸籍が置かれていたところまでさかのぼっていくことになります。場合によっては遠方の役所に問い合わせる可能性もあります。窓口へ直接出向くことが難しければ郵送で取り寄せることも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ請求できる権限の証明のために別途書類を用意する必要があるなど、手間も時間もかかる作業となります。ご自身でのお手続きが心配であれば、遺産相続のプロに依頼するのも方法のひとつです。

遺産相続は一生の中で何度も経験することではないので、ご不安に感じられることもあるかと存じます。滋賀・栗東相続遺言相談室では遺産相続に精通した行政書士が、守山にお住まいの皆様の遺産相続に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にご連絡いただきお話しをお聞かせください。守山の皆様の遺産相続についてのご不明点やお悩みを親身にお伺いいたします。

守山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生に離婚した前妻が相続人になるかお伺いしたいです。(守山)

守山在住の者です。40年前に離婚しその数年後に今の妻と再婚しました。前妻との間には子供はおりませんが、現在の妻との間に息子が一人おります。今の妻が数年前に亡くなり、私の死後、財産が誰に相続されるのか心配になってしまいました。私に万が一のことがあった場合に、息子に全財産を相続したいと考えており、前妻に財産がわたらないようにしたいのですが、前妻は相続人にあたるのでしょうか。相続について全く知識がない為、相続人が誰になるのかも含めて教えていただきたいです。(守山)

A:離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

ご相談いただきありがとうございます。

法律上、婚姻関係にある者が法定相続人と定められていますので、離婚した前の妻は相続人ではなく財産がわたることはありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいないことになります。法律で定められている相続人は息子様おひとりになりますので、ご相談者様の財産はご希望通り息子様のみに相続されることになります。

なお、法定相続人は下記のように順位付けがされていますので、ご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がお亡くなりになっている場合、次の順位の人が法定相続人となります。

もしも、これからお考えが変わり、息子様以外への相続も検討される場合は遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成しておけば相続人ではない方を指定し、財産を遺贈することができます。

守山にお住まいの方で、相続についてご不安なことやお悩みがある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えさせていただきます。遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、遺言書についてのご相談も受け付けております。滋賀・栗東相続遺言相談室では、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。守山の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同尽力してまいります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

守山の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生教えてください。

守山に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は家族のみで、父の財産は守山の実家と預貯金が数百万になります。父は守山の病院に長期入院していたのもあり、家族もある程度は覚悟をしていたので、入院中父と葬儀や財産について話をしていました。遺言書はないため、相続人で遺産分割について話合う予定です。遺産分割については、生前父と話しをしていた内容で進めれば問題ないと思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成した方がよいのでしょうか?(守山)

A:相続人の皆さまの安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合いによって合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、ない場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。この遺産分割協議書は相続する不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。

また、遺産分割協議書を作成しておくことで、後々のトラブル防止になります。相続では財産が突然手に入ることになりますので、相続人同士で揉め事になりやすい状況でもあります。普段仲のいい家族でさえも、相続でトラブルに発展してしまうケースもありますので、相続人全員で合意した内容を確認できるよう遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。遺産分割協議書は名義変更の手続きの際に必要ですが、それだけではなく、相続人全員が合意したという証明にもなりますので、後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続の場合)】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続税の申告

相続は突然起こりますので、何から着手したらよいか、どの手続きが必要になるのか、ご自身で判断が出来ない場面があるのは当然です。遺言書がない相続の場合には相続人調査から相続財産の調査、遺産分割協議と、残された家族の負担は計り知れません。ご自身で手続きを進めていたものの、思った以上に時間や手間がかかってしまい、ご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。守山で相続に関するご相談でしたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山の皆さまの相続を滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士が親身にサポートさせていただきます。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご活用ください。

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