守山市
2024年04月03日
Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる不動産が遠方にあり困っています。(守山)
遺産相続の手続きで困ったことがあるので教えてください。私は守山に住む50代女性です。先日守山の実家に住む母が亡くなりましたので、遺産相続の手続きを行う必要があります。両親はずいぶん前に離婚しておりますので、相続人になるのは私と妹の2人だけです。親子3人で守山で仲良く暮らしてきましたので、遺産分割についてはそれほど揉めずに終えられました。
ただ、私が遺産相続することになった不動産のひとつが、遠方にあります。母が祖父から遺産相続した土地なのですが、守山からは飛行機に乗らないといけないような場所です。遺産相続手続きのためだけに現地まで向かうのは億劫なのですが、何かいい方法はないでしょうか。(守山)
A 現地へ出向かずに遺産相続手続きを行う方法をご紹介いたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
不動産を遺産相続した場合、名義変更の手続きが必要となります。遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といい、法務局にて申請します。法務局は全国にありますが、どの法務局でも申請可能ということはなく、その不動産の所在地を管轄する法務局や支局、出張所でなければ申請できません。法務省のウェブサイトで不動産の所在地ごとの管轄が調べられますのでご確認ください。
相続登記の申請は、必ずしも現地に出向かなければならないわけではありませんのでご安心ください。
【相続登記の申請方法】
(1)窓口申請
現地の法務局に出向き、窓口にて申請する方法。この申請方法の場合、平日の受付時間内に訪問し手続きを行う必要があります。
(2)オンライン申請
パソコンで申請書を送信する方法。オンライン申請はすべての法務局が対応していますので、遺産相続する不動産がどんなに遠くにあったとしても、費用や所要時間の差はなく申請が可能です。手順としては、「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールし、そのソフトを使用して登記申請書を作成、送信する流れとなります。
(3)郵送申請
郵送で申請書を送付する方法。必要経費は切手代くらいですので費用や時間の節約できる点がメリットではありますが、申請書に不備があった場合は何度もやり取りが必要になるため注意が必要です。
登記申請書には厳格なルールが設けられており、少しでも不備があった場合は申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であればその場ですぐ直せる些細なミスであっても、郵送申請の場合は法務局から差し戻された申請書を修正して再度送付しなければなりません。余計な時間と労力をかけないためにも、申請書作成は慎重に行いましょう。
なお、郵送事故を防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返信用封筒を同封しておくことも大切です。
遺産相続の手続きは煩雑なものも多く、不慣れな方が行うには非常に難しい分野ですので、遺産相続手続きでお困りの際は遺産相続の専門家に依頼することもご検討ください。
守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は司法書士や税理士など各専門家とも連携し、遺産相続に関するさまざまな手続きをお手伝いいたします。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。守山の皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ちしております。
2024年01月09日
Q:行政書士の先生、自力で相続手続きを進める際の注意点があれば教えてください。(守山)
先日、守山の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。相続人は母と私と弟の3人になるのですが、弟は守山から離れたところに住んでいるので、守山の実家付近に暮らしている私が中心になって相続手続きを進めていかなければならないと思っています。相続財産は父の預金口座にある現金と、父名義の守山の実家くらいで、借金などの負債はありませんでした。
まずは行政書士などの専門家に依頼せず自分たちで相続手続きを進めていこうと考えているのですが、何か注意すべき点などがあれば教えていただけますか。試しに自分で相続手続きを進めてみて、難しいようなら専門家に依頼することも検討したいと思っています。(守山)
A:相続手続きは手間のかかるものが多いので、大変な時はいつでも専門家にご依頼ください。
相続手続きは一つひとつがとても手間がかかり、煩雑なものも多くあります。また中には期限が定められている手続きもありますので、注意して進めていかなければなりません。
たとえば相続人についても、法的に相続権を持つと認められる人(法定相続人)が本当にご相談者様とお母様と弟様の3人だけだということを明確に証明する必要があります。法定相続人を明確にしないまま遺産分割協議などを進めることはおすすめできません。なぜなら、先に遺産分割協議を行い、後になって協議に参加していない法定相続人の存在が判明してしまうと、協議自体が無効となりやり直さなければならないからです。そのためにまず法定相続人を確定しなければならないのですが、この時に必要となるのが被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍です。
被相続人の戸籍は役所へ請求することになりますが、ほとんどの方は婚姻やさまざまなきっかけで転籍を経験しているため、一度の請求で出生から死亡まですべて記載された戸籍が集まることはほぼありません。取り寄せた戸籍に書かれている情報を読み取り、過去に戸籍が置かれていた地域の役所に従前戸籍を請求します。これを、被相続人の出生が記載された戸籍にたどり着くまで繰り返さなければなりません。
戸籍を郵送で取り寄せることも可能ではありますが、郵送のやりとりに日数がかかるうえ、戸籍を請求する権限の証明のために書類を用意する必要があるので時間と手間がかかります。それゆえ、相続が開始したら早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめしております。
このように戸籍の収集だけでも大変な作業ですが、相続手続きを進める際に戸籍の提出を求められることもありますので省くことはできません。また、相続人の現在の戸籍も相続手続きに必要となりますので、同時に取り寄せておきましょう。
守山の皆様、相続手続きを進めていく中で分からないことがある時や、行き詰ってしまった時は、いつでも相続の専門家にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室ではご自身で相続手続きを進めている途中からでも対応を代行することが可能です。守山の皆様のご状況に応じた最適なサポートをご提供いたしますので、まずはお気軽に初回完全無料相談をご利用ください。
守山の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年06月02日
Q:相続の手続きにどのくらいの期間がかかるのか知りたいです。行政書士の先生教えてください。(守山)
先月に守山に住む母が亡くなったため相続手続きを進めなければなりません。
相続財産としては守山の実家が持ち家なのと、預貯金があります。父は既に亡くなっているので相続人は私たち兄弟になります。しかし兄弟は皆、守山を出てしまっているので長期休暇の帰省の際に手続きを済ませたいなと思っています。相続手続きはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(守山)
A:相続手続きにかかる期間は財産の種類により異なります。
まずは相続手続きが必要な財産を確認していきましょう。相続手続きが必要な財産として一般的に挙げられるものは預貯金や株などの金融資産とご自宅などの不動産があります。ご相談者様の場合もこの2つについて相続手続きが必要ですので、こちらの2つについての期間を確認していきましょう。
【金融資産】
金融資産の相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の口座の名義を相続人の名義へ変更したり、解約して預けられていた資産を相続人へ分配するといった手続きになります。手続きをする機関によって多少異なりますが必要書類の収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどの期間を要します。必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。
【不動産】
不動産の相続手続きは被相続人の名義となっている不動産を相続人の名義へ変更します。こちらは必要書類の収集に1~2ヶ月ほど、法務局への申請に2週間ほどの期間を要します。
必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になり、法務局に申請します。
今回はご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。相続手続きは自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間を更に要することになるでしょう。
ご相談者様のように被相続人と離れて暮らしていたため相続手続きの負担を感じられる方は専門家に手続きをお任せください。滋賀・栗東相続遺言相談室では行政書士と提携先の司法書士や税理士などが連携してワンストップでお手続きをサポートいたします。ぜひ無料相談をご利用ください。
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