相談事例

守山市

守山の方より遺産相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続の財産確認をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(守山)

守山在住の50代の女性です。先日守山に住む実家の父が亡くなり、守山で葬儀も執り行いました。現在実家の片付けを私を含めた子供3人で行っている最中です。遺産相続の財産は実家と銀行貯金だと思います。”思います”と申し上げたのは、昨年に父が1500万ほど銀行に預金をしていると私たちに話していましたが、その通帳やキャッシュカード類が実家から見つかりません。父がわざわざそんな嘘をつくような事はしないと思うので、おそらくどこかに銀行の預金通帳が保管してあると考えています。今回は急な不幸でしたので、生前に確認が行えませんでした。このまま見つからない場合、私達は一体どうしたらいいのでしょうか。どのように調査したらいいか教えて頂きたいです。(守山)

A:遺産相続の相続人証明のために戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせをありがとうございます。大変お困りのことと思いますが、遺されたご家族が通帳などの全ての財産について把握されていないケースはとても多いです。お父様がご家族に遺言やエンディングノートを遺していないかを、まずご確認ください。相続人であれば、銀行の通帳やキャッシュカードといったものがない場合でも、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
また、郵便物や身の回りのものについても確認してみましょう。銀行や金融機関の粗品やカレンダーといったものはないでしょうか。終活ノートやメモなのが見つからなかった場合においても、何かの手がかりが掴めるかもしれません。全く何の手がかりもない場合には、お父様の職場や自宅から近い銀行に当たってみるのが良いかも知れません。また、その際に気をつけて頂きたいことは、故人の口座の確認をする場合は相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められるという事です。そのため、戸籍謄本の事前用意をお忘れなく。 

遺産相続には不明点が多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることは少なくありません。ご自身での調査が難しい場合やご不安がある場合は、ぜひ相続の専門家が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。守山周辺で相続についての相談がある方は滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。守山の行政書士が親身になって全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを所員一同心よりお待ち申し上げております。

守山の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:自分の相続が発生した場合、前妻は法定相続人でしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)

守山在住の60代の者です。高齢になり、最近相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と守山に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子はいないため、私の相続が発生した際に誰が法定相続人になるのか確認したく、ご相談させていただきました。

私の相続の際、前妻に財産がいくようなことはあるのでしょうか。前妻に財産がいくとなると、内縁の妻と前妻の間でトラブルになるのではないかと心配です。元気なうちに対策があれば教えてください。(守山)

 A:離婚された前妻は法定相続人ではありませんのでご安心ください。

ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻とは婚姻関係ではありませんので法定相続人ではありません。まずは、法定相続人について下記よりご確認ください。

【法定相続人】

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

前妻とのお子様もいらっしゃらないため、前妻に財産が渡るような繋がりはない事になりますのでご安心ください。ご相談者様に第二順位や第三順位に該当する人物がいる場合にはその方が法定相続人となります。

なお、内縁者も法定相続人ではありませんが生前に対策しておくことで内縁の妻に財産が渡るようにしておくことが可能です。

ご相談者様の相続が発生した際、上記の法定相続人に当たる人物がいない場合、内縁者が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、それが認められれば財産の一部を内縁者が受け取れるケースがありますが、確実ではありません。もし、内縁者の負担にならないよう財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。遺贈する意思を主張する遺言書を作成する場合は、公正証書遺言という法的に確実な方法で作成するようにしましょう。

守山にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。守山で相続・遺言に関するご相談なら、守山近郊で実績豊富な滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。守山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。

守山の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:兄の相続手続きについて行政書士の先生にお伺いします。必要な戸籍を教えてください。(守山)

守山在住の50代の会社員です。先日、同じく守山に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚しており子供はいません。私たちの両親は他界していますので、相続人は弟の私のみになると思います。兄の身内は私のみになりますので、私が自分で調べながら相続手続きを進めていますが、兄弟間の相続の場合の戸籍請求はどのように進めればよいのでしょうか?兄弟の戸籍請求は大変だという話も聞きました。相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(守山)

A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。

相続手続きでは基本的には下記の戸籍を取り寄せます。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

兄弟相続では上記の戸籍に加えてさらに下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは被相続人に配偶者や子供はいないかを確認することができます。この戸籍により、被相続人に認知している隠し子や養子がいたことが分かった場合、相続人はその子になりご相談者様は相続人ではありません。

そして、兄弟の相続では両親の出生から死亡までのすべての戸籍により、両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。

上記でご説明させていただいた戸籍はいずれも第三者に法定相続人は誰かを証明するために必要になります。

戸籍は複数回転籍している方が多く、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を請求するには被相続人の最後の戸籍から出生時の戸籍までさかのぼって読み取っていきます。(兄弟相続の場合、まずはご自身のご両親の戸籍から順に追っていく流れになります。)これらの戸籍の請求は過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求する必要がります。非常に手間と時間がかかる作業となりますので、戸籍収集が必要な場合には早めに着手することを推奨いたします。

このように、兄弟相続の際に必要な戸籍の収集は多くの書類を集めなければなりません。戸籍の請求だけなく、相続手続きはさまざまな手続きがあります。ご相談者様は日中お仕事もされているかと存じますので、相続手続きの専門家に依頼することも一つの方法です。守山や守山周辺にお住まいの方でお時間がなく、ご自身での相続手続きが難しいという場合は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山で戸籍収集や相続手続き全般についてお困りの方は、滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料でご相談いただけますのでお気軽にご利用ください。

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